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配偶者の税額軽減

2017年2月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №726 2017.02.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<配偶者の税額軽減>
 今回は相続税を大幅に減額することができる配偶者の税額軽減についてご説明致します。配偶者は被相続人と長年連れ添って共に財産形成に協力してきたはずであり、被相続人名義の財産のうち半分は元々配偶者に帰属すべきものであると考えられることから、配偶者には法定相続分までは課税しないように税額軽減の規定が設けられています。具体的な計算方法としては、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。
 ただし、この相続税が課税されない金額には、申告期限において未分割の財産や仮装隠蔽されていた財産は含まれません。未分割の場合には申告期限から3年以内に分割するか、その期間内に分割することができないときでも税務署長の承認を得ることで財産の分割が可能になった日から4月以内に分割することにより配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。しかし、配偶者が相続税を逃れようとして故意に財産を隠し、当初申告しなかった財産が後から見つかって修正申告をするような場合には、その隠していた財産については配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。
 この特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必ず必要になります。単純に税額が出ないから申告をしなくても良いと思いこんでいると後から税務署の指摘を受けて申告をすることになり、加算税や延滞税の負担を追うことになるかもしれませんので、相続税について申告すべきか否か悩んだときは税の専門家に相談するのが良いと思います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 事実婚・内縁関係にある人は相続税の配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□初乗り運賃□□
 東京23区、武蔵野市、三鷹市でタクシーの初乗り運賃が値下げされてから1ヶ月が経とうとしています。普段はあまりタクシーに乗る機会がないのですが、どんなものかと荷物が多かったときに利用してみました。
 今回の料金改定では、1.052kmまでは初乗り運賃の410円となり、以降237mごとに80円加算されます。結果として2kmまでは値下げ、2kmから6.5kmまではほぼ同額、6.5km以上は値上げとなるようです。私が利用したのは約2kmでしたので、値下げまたは同額の範囲だと考えていました。しかし、メーターには以前利用したときよりも高い料金が表示されていました。
 タクシーの運賃は、距離だけで計算されているのではなく、走行速度が一定限度より遅くなるとメーターが時間単位で上がるように切り替わる構造になっています。つまり、同じ距離を乗ったとしても、走行速度によっては料金が変わることもあり得るということになります。私が利用したときの料金に差があった理由はわかりませんが、値下げのお得感を得られませんでした。
 しかし、高齢者などは以前よりも気軽にタクシーを利用できるようになったと思います。短距離で二人乗車の場合には、バスを利用するよりも安い場合があります。また、世界的に割高だといわれる初乗り運賃が下がったことで、外国人旅行者も利用しやすくなったのではないでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 事実婚・内縁関係にある人は民法上の配偶者には該当しないため、配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。
 
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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 佐原哲也 でした。
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