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所得控除の対象となる親族

2017年2月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №725 2017.02.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得控除の対象となる親族>
 前回のメールマガジンでは、所得控除の対象とするご家族のマイナンバーが必要になるというお話をさせて頂きました。今回は、配偶者以外の親族を所得控除の対象とする際のポイントについて記載します。
 「扶養控除」と呼ばれるこの制度は、納税者の収入で親族を養っている場合にそのことに配慮して税金の負担を減らそうというもので、所得控除の対象になる扶養親族には以下の要件があります。
(1)16歳以上であること
 15歳以下の親族は児童手当の受給により優遇されているため、この制度の対象になりません。
(2)納税者と同一生計であること
 生計が同じとは、同じ財布で生活をしているというイメージです。同居をしている場合は、原則として同一生計であると認められます。別の場所に住んでいる親族については、生活費の仕送りなどの事実が必要になります。
(3)合計所得金額が38万円以下であること
 これがみなさまもよく耳にする103万円の壁というものです。扶養親族とはその言葉のとおり納税者に扶養される親族のことなので、自分の稼ぎで生活ができてしまっては扶養親族になりません。合計所得金額とは収入から経費を引いたものです。給与の場合には給与所得控除という概算経費を最低でも65万円引くことができるので、103万円(103万円-65万円=38万円)が上限となっています。
 扶養親族になるかどうかは12月31日の状況で判断しますが、その親族が亡くなった場合は死亡の時点で判断します。なので、亡くなったときに要件を満たしていれば、その年は扶養親族とすることができます。
 ご自分で確定申告をされるとさまざまな疑問が生じるかと思いますが、平日はお仕事をされていてなかなか税務署に行くことができないのではないでしょうか。そこで、一部の税務署ではこの時期に限って日曜日も受付・対応をしている日があります。今年は2月19日と26日です。19日はもう過ぎてしまいましたが、今週の日曜日も実施されていますので、以下のサイトを参照してご利用してみて下さい。
 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次の親族のうち、控除対象扶養親族とならない人は誰でしょうか。なお、いずれも他の人の控除対象扶養親族とはされていないものとします。
①Aさん:13歳・同居・収入なし
②Bさん:17歳・別居・収入なし・仕送りあり
③Cさん:62歳・同居・月額10万円の給与収入あり・9月に死亡
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□本との接点□□
 「若者の活字離れ」「長引く出版不況」など、本にまつわる話題は必ずしも前向きな話ばかりではありません。ただ、私は本との接点は逆に増えているのではないかと感じています。
 まず、移動の合間などちょっとした時間が出来たとき、駅や駅ビルの本屋さんに立ち寄ることがあります。雑誌や平積みされた新刊本のタイトルを眺めるだけでも、世の中に敏感になったような気になります。駅ナカに商業施設が増えたこともあり、こうした機会が増えていると感じています。また、あらかじめ買いたい本が決まっていて、時間がないときはAmazonも活用します。送料無料なのはお得ですし、自分の検索結果や閲覧履歴に応じて関連のある興味がありそうな本を提案してくれるので、ついつい余分に買ってしまうこともあります。実際に本の購入場所として頻度が高いのは、中古販売店かもしれません。中古であっても新品同様にきれいに磨かれていて、カテゴリーやジャンル別に綺麗に並べられており、値段はお財布にも優しく、買いやすいことは皆さんもご承知のことと思います。更に、居心地のいい空間として時折足を運ぶのは代官山の蔦屋書店です。回遊性の高い室内設計や、関連するジャンル同士が隣り合った本の配置など、一度訪れれば時間が経つのをついつい忘れてしまいます。
 このように、駅ナカ、ネット、大規模施設、中古、と本に触れる、本を選ぶ接点は昔より多岐にわたっているのではないかと感じます。寒いこの時期は暖かい部屋の中で本を読むことも楽しみの一つだと思いますので、週末は本を選びに出掛けてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 Aさんは15歳以下であるため控除対象扶養親族になりません。Bさんは同居していませんが、仕送りを受けているため同一生計となります。Cさんは亡くなったときまでの給与収入90万円(10万円×9ヶ月)で所得の判定をします。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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