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所得税確定申告のマイナンバー

2017年2月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №724 2017.02.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得税確定申告のマイナンバー>
 今週16日より、平成28年分の所得税確定申告の受付がスタートします。既に税務署は混雑し始めていますが、特に3月に入ると大変な混雑が予想されますので、書面で提出することを考えられている方は、早めに申告できるよう準備を進められることをお勧めします。
 今年の確定申告から、マイナンバーの記載が義務付けられています。ご自身のマイナンバーについてはすぐに確認ができますが、配偶者や子供、親などご自身の所得控除の対象とする親族がいらっしゃる場合には、その親族のマイナンバーの記載も必要となりますので、注意が必要です。また、書類の提出時には、①マイナンバーカード、または②通知カード及び運転免許証等の身分証明書による本人確認が求められます。提出時に持参するか、またはコピーを添付して提出することが必要になりますので、ご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは税務署へ確定申告書を提出しに行きましたが、マイナンバーの記載を忘れてしまいました。税務署は書類の提出を受け付けてくれるでしょうか。
①受け付けてくれる
②受け付けてくれない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□還付金等詐欺□□
 「オレだよ。オレ。」息子や孫を装った電話でお金を要求するオレオレ詐欺が話題になってからはかなりの年月が経ち、対処法などがテレビで多数紹介されているものの、手口は年々巧妙化してきており、振込件数、金額ともに年々増加の一途を辿っています。そんななか、また新たな詐欺の手法が出現してきました。その名も「還付金等詐欺」です。
 この詐欺の手口は、市区町村や年金事務所などの職員を装って「医療費の過払い分や年金の未払い分などを還付します」との甘いささやきから電話が始まり「携帯電話とキャッシュカードを持って、ATMコーナーで今すぐ手続きをしないと無効になります」等と言葉巧みに無人のATMに誘い出し、電話でATMの操作を指示して被害者に還付金を受け取る手続きと誤解させて振込をさせる手法のようです。
 還付金等詐欺の平成27年度の被害件数は2,376件と平成23年度に比べて10倍近くにも跳ね上がり、被害総額も約25億円と増加しており、新たな詐欺の手法として着目されています。防止策としては、ATMで還付金を返還することは絶対にないと意識付けしておくことが大切なようです。自分は絶対に詐欺には合わないと思っている人でも、このように手法を少し変えられるだけで案外あっさりと騙される可能性があるため、このような電話があったらまず周りの人に相談してみるのが何よりも大切なことだと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 マイナンバーの記載がないことを理由として確定申告書を受け付けないということはありません。ただし、記載がない場合には後日税務署から確認の連絡をする場合があるようです。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 武田恭兵 でした。
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