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相続税の基礎控除額

2017年2月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №723 2017.02.06発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の基礎控除額>
 相続税を計算する際には、死亡した人の財産の合計額から一定の金額を控除することができます。この金額を基礎控除額といい、財産の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
 基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。したがって、財産の合計額が最低でも3,600万円までは相続税はかからず、法定相続人が多いほど基礎控除額は多くなります。法定相続人は死亡した人の配偶者や子供などですが、養子も法定相続人となります。ただし、養子については法定相続人として計算できる数に制限があり、死亡した人に実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合には2人までとなります。なお、特別養子縁組により養子となっている場合には実の子供として取り扱われます。
 法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増加するため、相続税対策として養子縁組が行われることがあります。しかし、法定相続人の増加により法定相続分が減ってしまうことなどの理由から、相続人間で争いが起こることがあり、養子縁組は慎重に検討すべきです。ちなみに、先週、相続税対策としての養子縁組の有効性について相続人間で争われた最高裁の判決がありました。裁判では、節税目的の養子縁組が直ちに無効とはいえないとの判断が示されています。
 現在の基礎控除額は平成27年1月1日からの金額で、それ以前より少額になりました。改正前に相続税の試算をされた方は、再度試算をされることをお勧めいたします。 

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの家族構成は妻と子供2人でしたが、3年前に孫2人と養子縁組(普通養子)をしました。その後、Aさんが亡くなった場合の相続税の基礎控除額として正しい金額はどれでしょうか。
①4,800万円
②5,400万円
③6,000万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□プレミアムフライデー□□
みなさまはプレミアムフライデーという言葉を耳にしたことはあるでしょうか。プレミアムフライデーとは、毎月末の金曜日に、買い物や食事、趣味などを楽しむための時間を作って生活に充実感を得られるようにするとともに、消費を活性化させようとする取り組みのことで、政府と経済界が連携して検討をしてきました。その最初のプレミアムフライデーが2月24日の金曜日となっています。
 実施に向けて、企業には従業員が午後3時をめどに帰ることができるように呼びかけがされており、デパートや飲食店ではその早めの退社に期待して準備が進められています。例えば、伊勢丹新宿本店では「週末めぐらナイト」というイベントが行われる予定です。これは、1,000円の参加費を払ってスタンプカードを受け取ると、対象のレストランで特別メニューを普段よりリーズナブルな1,001円で楽しむことができ、さらに3店舗分のスタンプをためると食事券などがあたる抽選会に参加できるというものです。
 現実的には、午後3時に帰ることやその効果について疑問の声も多くあるようですが、企画を見るだけでも面白いので、みなさまもご興味があれば調べてみて下さい。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。養子も法定相続人となりますが、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めることができます。したがって、本問において計算に含めることができる養子の数は1人となり、法定相続人の数は4人となります。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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