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医療費控除

2017年1月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №722 2017.01.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<医療費控除>
 もうすぐ所得税の確定申告のシーズンが到来します。もしかすると既に還付申告をされたという方もいらしゃるかもしれませんが、恐らくこれから準備に入る方が多いのではないでしょうか。今回は確定申告で利用できる所得控除の1つである医療費控除についてお話しします。
 医療費控除は、昨年1年間に支払った医療費で10万円を超える部分の金額を所得から控除することができる制度です。医療費には、病院での治療代のほか、医薬品の購入代や通院のための交通費、入院した際の部屋代や食事代など、治療に伴って支出する費用も含めることが認められています。しかしながら、何でも含めてよいという訳ではありませんので、特に間違いやすい費用についてご紹介します。
 まず、治療目的ではなく予防目的のものは医療費に含めることができません。例えば、健康診断や予防接種の費用やサプリメントの購入費用などが挙げられます。また、通院費の中でも、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は認められていません。その他には、入院の際に差額ベッド代を支払うことがあると思いますが、差額ベッド代のうち、本人や家族の希望で個室を利用した場合には医療費とは認められないことになっています。その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える場合には、治療目的とはいえないということでしょう。医療費と一言でいっても、その範囲に含まれるのかどうかは判断が難しいものもあると思います。迷った場合にはお近くの税務署や税理士にご相談ください。
 また、今話題となっている医療費控除の特例である、スイッチOTC医薬品の購入費用の12,000円を超える部分の金額を所得から控除できる制度は、平成29年以降に支払ったものが対象となるため、今回の確定申告ではこの特例を利用することができませんのでご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 下記のうち、医療費控除の説明として間違っているものはどれでしょう。
①入院中、医師の指示により個室を利用した場合の差額ベッド代は医療費に含まれる
②入院に伴い受け取った保険金は、入院費用から差し引かなければならない
③平成28年中に治療を行っている場合には、支払いが平成29年になったとしても平成28年分の医療費に含まれる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ジャネの法則□□
私がこの事務所で働き始めてから5回目の新年を迎えました。といっても、早くも1月が終わろうとしていますが、時が過ぎるのはあっという間だなと年々強く感じるようになりました。私も年をとったということでしょうか。齢34歳、人生100年だとして、まだまだ先は長いはずですが、人生の体感時間的には既に後半戦であると唱えるのは、フランスの哲学者ポール・ジャネです。
 ジャネは、主観的に記憶される年月の長さは、年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるとして、時間の心理的長さは年齢に反比例するという説を考案しました。具体的にいうと、34歳の大人が感じる1年は34分の1であり、10歳の子供が感じる1年は10分の1であるので、この場合の相対的な経過時間は子どもの方が3倍以上長くなるということです。この話を聞いて、感覚的なものが理論的に置き換わり、なるほどなと感心しました。
 よく、初心に帰って・・・ということを言いますが、時間感覚で10歳に相当するには、3倍以上の濃い充実した1年を送らなければなりません。そのくらいの気概を持って、初心に帰り今年1年を過ごしたいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 医療費控除はその年中に支払った金額に限られているため、未払いの医療費は医療費に含めることができません。 

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