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多世帯同居改修工事等に係る特例

2017年1月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №721 2017.01.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<多世帯同居改修工事等に係る特例>
 平成28年分から適用になる税額控除の一つで、住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例が創設されました。三世代同居に対応した住宅リフォームに関して、借入をしてリフォームをした場合と自己資金でリフォームをした場合に、諸々の要件を満たしていると一定の金額が所得税の額から控除されます。税金を直接減額してもらえる税額控除なので要件は細かいのですが、まずキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを「増設」し、改修工事後にいずれか2つ以上が複数箇所になること、改修工事に要した費用が50万円を超えること、改修工事後平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めること、などがあります。
 では、諸々の要件を満たした場合、どのくらいの税額控除を受けられるのでしょうか。借入をした場合は、多世帯同居改修工事等を含む増改築等に係る費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000 万円を限度)の区分に応じて、多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該工事に係る補助金等の額を控除した金額(250 万円を限度)に相当する住宅ローンの年末残高については2%、それ以外の住宅借入金等の年末残高は1%となります。自己資金の場合は、多世帯同居改修工事等の標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の10%に相当する金額となります。
 多世帯同居改修工事等を行った方、これから予定している方、詳しい内容をご確認頂き、ぜひ活用して下さい。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの家はもともと玄関とキッチンは一つずつですが、トイレと浴室は2つずつありました。このたび息子夫婦及び孫と一緒に住むことになり、老朽化したトイレと浴室の改修工事を行いました。この改修工事について、多世帯同居改修工事等に係る特例は適用出来るでしょうか。
①適用出来る
②適用出来ない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□文房具□□
突然ですが、質問です。あなたは仕事などでメモを取るとき、メモ帳へ手書きでメモを取る派ですか?それともPCやスマホなどでメモを取る派ですか?最近はスマホでも様々なアプリが登場し、メモ帳をデータで保存して社内共有できたりと、非常に便利になってきているようです。でも、私はメモは手書きで取る派です。
 実は過去に一時期メモをすべてPCで取ろうとした時期があったのですが、PCが起動するのを待ったり、充電がなくなりそうなときは電源を確保しなければならなかったりと、煩わしさが先に立ってしまい、あまり長続きしませんでした。手書きのメモを残すようになってからは、以前に比べてメモの内容が記憶に残りやすいように感じています。
 メモを取る機会が増えると、その道具にもこだわりたくなるのが男心でしょうか。使いやすさを重視しつつ、デザインにもこだわりたいなどと贅沢なことを言い始めると、なかなか良い商品に出会えません。でも実は最近、素敵なノートに出会ったので、ご紹介させていただきます。

http://flexstore.net/

 ディスクバインド方式という、あまり目にしたことのないノートです。自由にページの差し替えができ、クライアント順・日付順などに並び替えることが簡単で、とても重宝しています。デザインもとても素敵で、他人とかぶることもなく、自慢の一品です。ご興味ある方は、ぜひお試しください。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 この場合「増設」がないため多世帯同居改修工事等に係る特例は適用できません。ただし、トイレや浴室を改修する工事が高齢者等居住改修工事等に該当すれば、バリアフリー改修促進税制又はバリアフリー特定改修工事特別控除の対象となる可能性があります。 

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
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