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マイナンバーの提供について

2017年1月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №719 2017.01.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<マイナンバーの提供について>
 今回のメールマガジンは、みなさまがこれから提供を求められる可能性があるマイナンバーについてです。会社には、毎年1月末までに各役所に提出しなければならない書類があるのですが、そのうち次の書類には今年から支払先のマイナンバーを記載することになりました。
(1)給与支払報告書
 給与支払報告書は、会社が従業員に支払った給与の金額をその従業員が住んでいる市区町村に報告するための書類です。原則としてすべての従業員について提出が必要で、これを受けて市区町村が住民税を計算します。年末調整を受けた方は、すでに扶養控除等異動申告書にマイナンバーを記載して会社に提出したと思いますが、2つ以上の会社に勤務されている方は、その他の会社からマイナンバーの提供を求められることになります。
(2)法定調書
 法定調書は、会社が次のような支払いをした場合に、そのお金の支払先や金額を税務署に対して報告するための書類です。
・同一人に対して年間5万円以上の講演料や翻訳料の支払いをした場合など
・同一人に対して年間15万円以上の地代家賃の支払いをした場合など
 平成28年中にセミナーの講師をしたことなどによって5万円以上の報酬を受け取った方や、土地や建物を貸したことで15万円以上の収入がある方は、これからマイナンバーを聞かれることになります。
 上記のとおり、収入がある方のほとんどはその支払元にマイナンバーを提供しなければならないことになっています。急にマイナンバーを教えることになって不安に感じている方も多いと思いますが、今のところ、その用途は税金や社会保険の手続きになどに限られています。会社としてはこれらの書類にマイナンバーを記載することは義務となっていますので、どのような目的で使用するのか確認した上で、必要な場合には提出をするようにしてください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、支払元に対してマイナンバーを提供する必要がないのはどのケースでしょうか。
①会社に勤めて年間400万円の給与の支給を受けた場合
②企業の依頼によりセミナーの講師をして年間3万円の謝金を得た場合
③会社に対して事務所を貸したことにより年間240万円の家賃収入がある場合
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□おせち料理□□
 お正月には欠かせないおせち料理。みなさんのご家庭はどんなおせち料理でしたか。私の場合、お正月は実家に帰省し兄家族も含め一緒におせち料理を食べますが、最近のおせち料理はみんなが好きなものを中心に両親が準備してくれています。ちなみに私が好きなのは伊達巻きです。
 おせち料理とは、もともと宮中で元旦や五節句などの節日を祝うために、神様にお供えした食べ物を「御節供(おせちく)」といい、それが江戸時代に一般大衆に広まった際に、一年の節目で一番大切なお正月に食べる料理のことをさすようになったそうです。また、おせち料理の重箱ですが、正式には四段重ということはご存知でしたか。重ねたときに一番上になる壱の重には数の子、田作り、黒豆といった祝い肴や、伊達巻、栗きんとんといった口取りといわれるものを詰めます。弐の重には、海老やぶりといった縁起のいい海の幸を、参の重にはれんこん、里芋などの山の幸を、そして与の重(四は忌み数字なので与とするそうです)は小肌粟漬けやなますなどの酢の物などを詰めるようです。それぞれの料理にもいわれがあるので、是非調べてみて下さい。今年一年、皆様にとって良い年なりますように。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 給与については、給与支払報告書の提出のためにマイナンバーの提供が必要となります。講師謝金や家賃収入については、税務署に法定調書を提出しなければならない場合に限って、マイナンバーの提供が必要となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 森正和 でした。
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