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税制改正大綱~タワーマンション

2016年12月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №718 2016.12.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<税制改正大綱~タワーマンション>
 先日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。その中から、タワーマンションに関する改正についてご紹介いたします。
 今回の改正案では、平成30年以降に引き渡される20階建て以上の新築のタワーマンションの固定資産税について、中層階から上のフロアは1階上がるごとに約0.25%ずつ増税、同じように下のフロアは1階ごとに約0.25%ずつ減税とすることを予定しています。この改正は、実は毎年の固定資産税だけでなく、タワーマンションを所有する方の相続税にも影響を及ぼします。
 相続税の計算をする上で、マンションは建物と土地それぞれに分けて価額を評価することとなっており、その建物の価額については、固定資産税評価額を基礎として計算されます。固定資産税は、そのマンションの建築にかかった費用を各部屋の床面積で按分して課税されるため、現在ではタワーマンションの低層階部分と高層階部分が同じ価額で評価されています。しかし実際の取引価格は、低層階部分と高層階部分で数%~数十%の差が生じることが一般的です。すなわち、税法上の評価額と実際の取引価額に差が生じているのです。近年この評価方法を逆手に取った租税回避行為とも取れる節税策が流行しており、このことも今回の改正に至った理由の一つと言われています。
 今回のタワーマンションに関する改正は以上です。この改正だけで、前述の租税回避行為に対する完全な防止策を設けたとは言い切れず、今後も何らかの改正が行われるかもしれません。タワーマンションの購入を検討している方は、引き続きご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは平成29年中完成予定のタワーマンションの購入を検討しています。平成29年3月より販売開始となるため、3月中に売買契約を締結する予定です。しかし、実際の完成引き渡しは平成30年以降となる見込みです。このマンションの評価額について、今回の税制改正による影響はあるでしょうか。
①ある
②ない

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□クレジットカードによる納付□□
 今まで税金の納付といえば、納付書を金融機関に持っていき納付をする方法が一般的でしたが、近年ではダイレクト納付やペイジー納付など自宅にいながら納税をする方法が増えてきました。今回は平成29年1月4日より施行されるクレジットカードによる税金の納付についてご紹介します。
 クレジットカードによる納付の対象となる税目は、法人税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税などの他、加算税や延滞税等ほぼすべてが該当します。具体的な手続きの方法は「国税クレジットカードお支払サイト」より必要事項を記入することでカード決済をおこなうことが可能となります。クレジットカードによる納付には決済手数料がかかり、1万円までが76円(税抜き)で以後1万円を超えるごとに76円(税抜き)が加算されます。
 夜間や休日を問わず24時間利用できることや、分割払い、リボ払いが可能であることから利便性は増すと思いますが、領収証書の発行がなく、決済手数料を支払う必要がある等デメリットもあるため、計画的に使っていきたいものです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 今回の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションについて適用される予定ですが、平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものについては除かれることとなる見通しです。
 
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