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配偶者控除の見直し

2016年12月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №717 2016.12.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<配偶者控除の見直し>
 先日、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。今回は、話題となっている配偶者控除の見直しについてご説明したいと思います。
 現在、配偶者の給与収入が年間103万円以下の場合には、納税者本人の所得から38万円を控除することができます。この控除を受けるため、配偶者が就業時間を調整して給与収入を103万円以下に抑えることがあります。このような配偶者の就業調整は「103万円の壁」と呼ばれたりしますが、少子高齢化の影響などで人手不足に悩む企業にとっての大きな障壁として指摘されています。
 この問題を解消するため、今回の改正案では、控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入を150万円まで引き上げることが盛り込まれました。ただし、38万円満額の控除が受けられるのは、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に限定されています。合計所得金額が900万円超950万円以下のときは26万円、950万円超1,000万円以下のときは13万円と段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けることができません。
 この引上げにより、配偶者の就業調整がなくなることが期待されています。しかしながら、給与収入が130万円を超えると、配偶者本人が社会保険料を負担しなければなりません。また、扶養手当などが支給されている会社に勤務している納税者は、その支給条件によっては手当が受けられなくなることもあります。これらを考えた場合、根本的な問題の解消には道半ばと思われます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは、今年の昇給により平成28年の合計所得金額が1,000万円を超える見込みです。Aさんの妻は、毎年給与収入を103万円以下になるように調整してパート勤務をしており、平成28年は90万円です。この場合の配偶者控除の適用について正しいものはどれでしょうか。
①Aさんは38万円の控除を受けることができる
②Aさんは13万円の控除を受けることができる
③Aさんは配偶者控除を受けることができない

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□健康づくり□□
私は健康のためにランニングやウォーキングを心がけていますが、仕事などで忙しくなるとその習慣が途絶えてしまいます。また、時間があったとしても毎日続けることはなかなか大変なことです。
 その点で、興味深いニュースを目にしました。それは、地方自治体が大人向けに体力測定を行っているというものです。参加者からは、中学校や高校のとき以来のイベントで意外と楽しい、目標ができる、という声が多く聞かれたそうです。さらに、これに参加すると「健康ポイント」というものがもらえて、地元の商店街の商品券などと交換することができます。自己の記録更新や「健康ポイント」を目的として日頃から運動を続けてもらうことで、病気を予防するだけでなく地域の活性化にもつながるというところが面白いしくみだと思いました。
 このように、継続的な健康づくりを支援するための企画をしている市区町村は徐々に増えてきているようです。他にも、歩数計やスマートフォンのアプリを利用して歩数を測定し、一定の数値に達すると景品の抽選に応募できるポイントがもらえる、というプログラムなどがあるようです。お住いの市区町村でこのような取組みがされていれば、モチベーションを維持する方法の1つとして参加してみるのもよいかもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 現行の配偶者控除の規定においては、納税者本人の合計所得金額に制限は設けられていません。したがって、配偶者の給与収入が年間103万円以下の場合には、38万円の控除を受けることができます。ただし、平成29年度税制改正大綱において、納税者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除の金額が設定され、1,000万円を超える場合には控除を受けることができないという案が盛り込まれています。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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