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ふるさと納税

2016年12月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №716 2016.12.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ふるさと納税>
 12月に入り、にわかに慌ただしくなり、まさに師走を感じる日々となっています。さて、みなさまは2016年にやり残したことはございませんでしょうか?今回は、「今年中にやっておきたい10のこと」の1つである、ふるさと納税のお話です。
 とはいいましても、今や知らない人はいないほど身近に浸透しており、税額控除の限度額計算についても、総務省のホームページをはじめとして、さまざまなサイトで取り上げられていますので、ここでは税額控除を受けるための手続きについておさらいしたいと思います。
 税額控除を受けるためには、原則として確定申告が必要となりますが、収入が給与のみであるなど確定申告が不要な方の場合で、ふるさと納税先が5か所以内であるときは、ワンストップ特例制度を利用することができます。ワンストップ特例制度は、確定申告をせずに翌年度の住民税から税額控除を受けることができる便利な制度ですが、事前にふるさと納税をした各自治体に申請書を提出しなければなりませんので、忘れないように注意が必要です。
 申請書の提出期限は、翌年1月10日としている自治体が多いようです。申請が間に合わなかった場合には、確定申告をしなければ税額控除を受けることができなくなりますが、その場合には、間に合わなかった分だけを申告するのではなく、ふるさと納税をした全部について申告をしなければなりません。これからふるさと納税をされる場合には、ワンストップ特例制度の申請が間に合うかどうかも確認をした方がよいでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
ふるさと納税のワンストップ特例制度について、下記の説明のうち正しいものはどれでしょうか。
①その年のふるさと納税先が10か所以内であればワンストップ特例制度の適用を受けることができる。
②確定申告をしなければ、自動的に翌年度の住民税から税額控除を受けることができる。
③医療費控除の適用を受けるために確定申告する場合には、ワンストップ特例制度は利用できない。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□新語・流行語大賞□□
先日、2016年の新語・流行語大賞が発表されました。結果をご存知の方も多いかと思いますが、大賞は、「神ってる」、トップテンには、「トランプ現象」「聖地巡礼」「マイナス金利」「ポケモンGO」などが選ばれました。
さて、昔から10年ひと昔といいますが、10年前の2006年の流行語大賞はどのような言葉が選ばれたのか振り返ってみました。大賞は「イナバウアー」でした。トリノオリンピックのフィギュアスケート金メダリスト荒川静香さんの上体を反らして滑る独特のポージングのことでした。この年は大賞が2つあってもう一つは数学者の藤原正彦氏の『国家の品格』が爆発的に売れたことに伴う「品格」という言葉でした。氏は、「論理よりも情緒を」と、日本人が備えていたはずの品格について説き、「儲かれば何でもよい」というマネーゲーム全盛の世の中に一石を投じたことが授賞理由だったようです。その他には、「格差社会」「メタボ」「ハンカチ王子」「脳トレ」「たらこ・たらこ・たらこ」などがトップテン入りしていました。今ではすっかり定着した言葉もある一方で、懐かしさが漂う言葉もみれます。良い意味でも悪い意味でも10年という時の流れを感じます。
言葉は世の中を映す鏡といいますが、この10年先はいったいどんな世の中になっているのでしょうか。今年も残すところ1ヵ月となりました。1年を振り返り、来年がより良い1年になるように願ってやみません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な方で、ふるさと納税先が5か所以内である場合に利用できる制度です。そのため、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度は利用できません。また、この制度を利用する場合には、ふるさと納税をした各自治体に申請書を提出しなければなりません。
 
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