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役員報酬の改定

2016年12月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №715 2016.12.5発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員報酬の改定>
 役員報酬については、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入されないとされています。今回は多くの企業が採用していると思われる定期同額給与について改めて確認します。
 定期同額給与が「その事業年度の各支給時期において支給額が同額であるもの」ということは、みなさんご存知のことと思います。また、次に掲げる改定があった場合における、その前後の給与の額がそれぞれ同額であるものも定期同額給与として認められています。逆に、これらに該当しない改定があった場合には、一定の額が損金不算入となってしまいます。①事業年度開始の日から3ヶ月以内の改定、②職務上の地位の変更や職務内容の重大な変更等による改定、③経営状況が著しく悪化したこと等による改定、です。
 ①については、かなり浸透しているので割愛します。②は、期中で社長が退任することになり、副社長が新しく社長に就任した場合の増額改定等が該当します。また、このほかに、役員が病気のため数ヶ月間の入院が必要になり、当初予定していた職務が一部執行できない場合の減額改定や、その後退院し従前と同様の職務執行が可能になった場合に入院前と同額に戻す増額改定等も認められます。③については、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合等も含まれます。例えば、取引銀行とのリスケ協議において減額せざるを得ない場合、利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から経営改善計画に役員給与の減額が盛り込まれた場合です。
 あまり減額改定に該当するような状況にはなりたくありませんが、臨時で役員給与の額を改定する状況になった場合には、臨時株主総会等の議事録や改定に至った状況を説明できる資料をきちんと保管しておきましょう。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社の売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出しました。調査の結果、その得意先は経営が悪化しており事業規模を大幅に縮小せざるを得ない状況で、数ヶ月後にはA社の売上が激減することが避けられません。現時点ではまだ売上が減少していなく数値的指標も悪化していませんが、役員報酬の減額は認められるでしょうか。
①認められる
②認められない

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□二刀流□□
 先日、プロ野球のベストナインが発表され、日本ハムファイターズの大谷選手が投手と指名打者の2部門で受賞をしました。大谷選手はMVPも獲得しており、今年は二刀流として最も実績を残した年となりました。
 そもそも二刀流とは、右手と左手の両方に刀を持って戦う剣術の流派のことをいい、二天一流の宮本武蔵がその剣客として有名です。しかし、二刀流を使いこなすことは難しく、現代の剣道において二刀流を使うことが認められているのですが、実際に使用する人は少ないようです。
 現在、二刀流という言葉は、二本の刀を同時に使うことから、2つのことを同時に行う場合に使用されたり、2つの職業を兼ねる人のことを表す場合にも用いられます。ただし、その多くはスポーツの場で使われているのではないかと思います。元々、戦いの場で生まれた言葉だからでしょうか。
 「二兎を追う者は一兎をも得ず」という言葉があるように、常人の二刀流は失敗してしまうことが多いでしょう。大谷選手についても二刀流を続けることに対して賛否両論ありますが、今年の活躍を目の当たりにして期待は高まるばかりです。来年は最多勝、かつ本塁打王という結果も夢ではない気がします。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 現状では数値的指標が悪化していなくても、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合には「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)」に該当し、認められます。また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じた結果、著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するとされています。

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