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所得税の配偶者控除等

2016年11月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №714 2016.11.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得税の配偶者控除等>
 今回は年末調整をおこなうにあたって、重要となる所得控除のうち、配偶者控除と配偶者特別控除、そして扶養控除についてご説明します。
 まず、今年結婚された方などは、勤務先に扶養控除等申告書を提出する際に、配偶者控除と配偶者特別控除についての記入漏れに注意が必要です。配偶者控除は生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下であるときに自分の所得金額から38万円を控除することができる制度です。ちなみに合計所得金額が38万円以下とは、配偶者が給与所得者であるときは収入金額が103万円以下であること、配偶者が年金受給者で65歳未満のときは108万円以下、65歳以上のときは158万円以下の収入であることを意味します。なお、配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合でも76万円未満であるときは配偶者特別控除の規定により一定額を自分の所得金額から控除することができます。
 次に、仕送りをしている子供や同居はしていないが生活費を送り扶養している父母や祖父母などがいる場合は扶養控除についての記入漏れに注意が必要です。扶養控除は生計を一にする親族のうち、16歳以上の人の合計所得金額が38万円以下であるときに自分の所得金額から控除を受けることができます。具体的な控除額は16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満で38万円、19歳以上23歳未満で63万円、70歳以上で48万円となります。なお、70歳以上の扶養親族と同居しているときは、控除額が58万円となります。
 その他所得控除には夫と死別した場合等の寡婦控除、自分自身または扶養親族等が障害者であるときの障害者控除などたくさんの種類がありますので、年末調整をおこなうにあたって適用できる所得控除を把握しておくことは大切なことです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの妻Bさんは年収が103万円以下であり、配偶者控除の適用を受ける要件を満たしています。このBさんが年の中途で亡くなってしまった場合の配偶者控除の適用について正しいのはどちらでしょうか。
①亡くなった年の12月31日で納税者と生計を一にするという要件等を満たしていないため、配偶者控除の適用を受けることができない。
②年の中途で亡くなったときは、死亡時の現況で判断するため、配偶者控除の適用を受けることができる。

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□スマホ老眼□□
 最近、スマホの使いすぎにより一時的に老眼のような症状になる「スマホ老眼」という言葉をよく目にします。私自身パソコン画面にピントがうまく合わずにぼやけて見えることがあり、気になったので調べてみました。
 スマホ老眼とは、スマホの使いすぎにより眼のピント調節をする筋肉が緊張する状態が続いてしまい、一時的にピント調節ができなくなる状態を言うようです。スマホはパソコンよりも眼と画面の距離が近く、また小さい画面で小さい文字を見続けることで眼への負担が大きくなり、このような症状を引き起こすそうです。
 実際に自分の生活を考えてみると、朝起きてまずスマホでメールや天気のチェックをし、電車の移動中はスマホでニュースをチェックし、就寝前にはスマホでネットサーフィンと、一日を通してかなりスマホを利用しています。一台で様々なことができてとても便利である反面、眼への影響を考えると使い方を考えなければならないと思います。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 配偶者が年の中途で死亡したときは、死亡時の現況で配偶者控除の要件を満たしているか否かを判定します。

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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 須田裕行 でした。
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