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ジュニアNISA

2016年11月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №712 2016.11.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ジュニアNISA>
 2016年より、ジュニアNISAの制度が始まっています。テレビCMなどでご存知の方も多いのではないでしょうか。相続税の節税策の手段としても注目を集めていますので、ご紹介いたします。
 ジュニアNISAとは、その名のとおりジュニア(0歳~19歳)を対象としたNISA(非課税投資制度)のことです。NISAは2014年から制度が開始しており、現在では年間で120万円までの投資について、その投資により得た譲渡益や分配金等が非課税とされています。ジュニアNISAは、NISAの子ども向けの制度であり、非課税投資枠は年間で80万円までとされています。
 この制度が相続税の節税策として注目を集めている理由の一つは、ジュニアNISA口座より出金することに制限がある、ということです。一般的な相続税の節税策として、贈与税の非課税枠110万円を利用して毎年お金を贈与をする方法があります。贈与をする親や祖父母は、子どもの将来のためにお金を貯めておきつつ、自分の相続税を安くすることを目的としてこのような贈与をするわけですが、いざ贈与をすると、親の意思に反して子どもがどんどんお金を使ってしまうかもしれないという心配が生じます。しかし、ジュニアNISAを活用すれば、贈与をしたお金を使われてしまうことに一定の制限がかかるので、その心配が軽減されるのです。具体的には、子どもが18歳になる前にジュニアNISA口座より出金した場合には、出金をした時点でジュニアNISA制度により非課税とされていた税金が課税されることになっています。
 投資による元本割れのリスクや、18歳まで資金が動かしづらいというデメリットもありますが、上手に活用すればより多くの財産を子どもに残すことができます。生前贈与を検討されている方は、選択肢の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 ジュニアNISAを利用しているAくんは、大好きなキャラクターグッズを制作しているS社へ投資したいと考えています。Aくんの独断でジュニアNISAの投資先を変更することはできるでしょうか。
①できない
②15歳以上であればできる
③18歳以上であればできる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□インフルエンザ□□
最近急激に寒くなりましたね。なんだか夏が終わって秋を感じる間もなく、冬になってしまったような感じです。実は先日、久しぶりに寝込むほどの風邪を引きました。高熱の後にお腹にきまして、ほぼ2日間のどを潤す程度の水以外口にできない程でした。お陰でなかなか落ちなかった体重が、簡単に落ちてくれました。
 これからの時期はインフルエンザにも気をつけないといけないですね。我々会計事務所としては、これから春先までが一番の繁忙期になります。インフルエンザも11月下旬~12月上旬頃に始まり、1~3月頃にピークになり、4~5月にかけて収束するという波になり、なんだか会計事務所の繁忙期と似ています。インフルエンザの予防接種の効果は、接種してから2週間後くらいから4~5ヶ月だそうです。そうすると、そろそろ予防接種を受けておくと、ちょうどインフルエンザの流行る期間に効果があるということですね。しっかり予防をして、繁忙期を乗り切りたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 ジュニアNISAの運用管理者は、原則として口座名義人の親権者となっていますが、口座名義人が15歳以上であれば名義人が運用することも可能となっています。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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