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固定資産税精算金の取り扱い

2016年10月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №710 2016.10.31発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<固定資産税精算金の取り扱い>
 固定資産税は、1月1日時点における不動産の所有者に対して、1年分の税額が課税されます。そのため、年の途中で不動産を譲渡したとしても、その年分の固定資産税は引き続き譲渡した者が納めることになり、一方で、取得者はその年分の固定資産税を納める必要はありません。本来であれば、各市区町村が所有期間に応じて、譲渡者の税額を減額し、取得者に税負担を求めるべきではありますが、徴税コスト等を考慮し現状になっていると考えられます。
 とはいえ、取引当事者間の税負担に不公平感があることは否めません。そこで慣習として行われているのが固定資産税精算金の授受です。これは、譲渡日から年末までの期間分の固定資産税相当額を計算し、取得者が譲渡者に支払うことで税負担の不公平感を解消させるものです。
 さて、この固定資産税精算金は税務上どのような取り扱いとなるのでしょうか。今回は個人間での取引を前提としてご説明します。
 まず、譲渡者側では、受け取った固定資産税精算金を譲渡収入に含めて所得を計算します。実際に譲渡者が納付する固定資産税は経費とすることができないため、この取り扱いには違和感を覚えるかもしれません。しかし、固定資産税精算金は名目的には税負担の調整ですが、実質的には譲渡代金の一部と考えられることから、税務上は収入として取り扱います。そして、取得者側では、支払った固定資産税精算金を不動産の取得価額に含めます。たとえば、その取得した建物を貸付の用に供する場合には、その年の経費とはできず、減価償却によって償却年数に応じて経費計上を行うことになります。
 不動産の取引は人生に何度も行うものではないので、確定申告や経理処理を行う際には間違いのないよう最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは不動産の譲渡に伴い、譲渡対価のほか、固定資産税精算金を受け取りました。Aさんが譲渡所得の確定申告を行う場合において、正しい処理は次のうちどれでしょう。
①固定資産税精算金は譲渡収入に含める
②固定資産税精算金は譲渡収入には含めない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□radiko□□
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□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 固定資産税精算金は譲渡対価の一部と考えられるため、譲渡所得の計算上、収入の金額に含めなければなりません。

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