ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 平成28年分年末調整の変更点

平成28年分年末調整の変更点

2016年10月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00709 2016.10.24発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<平成28年分年末調整の変更点>
 最近は、肌寒く上着が必要な日もあれば、暑くて半袖で過ごせる日もあり、なかなか衣替えができないですね。
 さて、毎年この時期になると、年末調整関係の書類がお手元に届き始めるのではないでしょうか。給与所得者であれば給与支払者から扶養控除等申告書などの書類が渡されたり、保険に加入している方は保険会社から控除証明書が届いたりしますね。今回は、平成28年分の年末調整における変更点についてご説明します。
 変更点は①通勤手当の非課税限度額、②国外居住親族に係る扶養控除等の適用、③マイナンバーの記載、です。
 ①平成28年1月1日以降に支払われる通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。平成28年4月に改正されましたので、それ以前に支払われた通勤手当については改正前の規定を適用して源泉徴収されています。例えば通勤手当が12万円の人は、2万円について源泉所得税が課税されていましたが、改正によりこの分は非課税の範囲内になるため、この分の源泉所得税は過納となります。そこで年末調整時に精算することになります。
 ②非居住者である親族に係る扶養控除や配偶者控除等を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示することが必要になりました。非居住者とは、国内に住所を持っていない、かつ、引き続き1年以上日本国内に居所がない人のことを言います。お子さんが海外留学している場合や、外国人が日本で働きながら海外の家族に仕送りをして養っている場合、などが考えられます。
 ③年末調整関係書類のうち、平成28年4月1日以後に提出する「保険料控除申告書」「配偶者特別控除申告書」「(特定増改築)住宅借入金等特別控除申告書」についてはマイナンバーの記載は不要とされました。なお、「扶養控除等(異動)申告書」には基本的に本人や扶養家族のマイナンバー記載は必要ですが、平成29年分の「扶養控除等(異動)申告書」からは、一定の帳簿を備えている場合にはマイナンバーの記載は不要とされました。
 給与支払者としては、マイナンバーの取扱いには特に注意が必要ですし、必要な書類を回収するのに時間を要する可能性があります。今年はいつもより早めに年末調整の準備をしたいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成27年中にマイナンバーの記載がない平成28年分の扶養控除等申告書を受領していた場合、平成28年中に従業員にマイナンバーを補完記入してもらう必要があるでしょうか。
①補完記入してもらう必要はない
②補完記入してもらう必要がある
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□発想の転換□□
 先日読んだ雑誌に面白い問題が掲載されていたので、ご紹介します。ぜひ一緒に考えてみてください。
問題:マッチと、箱いっぱいの画鋲が、テーブルに置いてあります。テーブルに蝋がたれないようにロウソクを壁に取り付けてください。
 いかがでしょうか?分からなかった方は、これならどうでしょうか。
問題:マッチと、画鋲が入った箱が、テーブルに置いてあります。(以下同じ。)
 この問題を解くには、発想の転換が必要です。最初の問題文で「箱いっぱいの画鋲」と書かれているのを見て、箱は画鋲を入れるものであると認識してしまい、この箱を違う用途に使うことを思いつかないのだそうです。もうお分かりでしょうか。正解は、「箱を画鋲で壁に固定し、その中にロウソクを立てる」です。
 この問題を題材に、ある実験が行われたそうです。それは、学生をAグループとBグループに分け、Aグループには実験の目的を「この問題を解くのにかかる時間の平均を知りたい」と、Bグループには「早く解けた人には賞金を出す」と伝えてからこの問題を解かせて、各グループが解答に至るまでの平均時間を出すというものでした。一見Bグループの方が早く正解にたどり着きそうに思えますが、結果は、Aグループが平均7分であったのに対し、Bグループは10分以上かかったそうです。この実験を行った人は、プレッシャーのかかる環境下におかれたBグループの人たちは、答えを急ぐあまり発想の転換が柔軟に行えなかったと結論づけています。
 仕事をしている方ならどなたでも、締切のあるものを抱えていると思います。私も毎日のように締切が迫ってきます。つい仕事を後回しにしてしまったがために間違いに気づくことができなかった、などとならないように、一つ一つの仕事を早めに手がけていきたいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成27年中に受領しているものについては、改めて記載してもらう必要はありませんが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することも差し支えないとされています。 
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ