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小規模宅地等の特例

2016年10月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00708 2016.10.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<小規模宅地等の特例>
 小規模宅地等の特例とは、亡くなった人から土地を相続又は遺贈で取得した際に一定の要件を満たすことで土地の評価額を50%又は80%減額することができる特例です。住宅として使っていた土地、事業で使っていた土地、賃貸していた土地のいずれかを取得したときに特例の適用を受けることができます。これらのうち、今回は居住用の土地を取得した場合の小規模宅地等の特例について説明します。
 居住用の土地を相続又は遺贈で取得した場合には330㎡を上限として評価額を80%減額することができます。例えば評価額1億円の土地を相続で取得したときは、課税対象額が2,000万円まで下がりますので、相続税を計算する上で小規模宅地等の特例の効果は絶大です。この適用を受けるためには、土地の取得者ごとに異なる要件が定められており、全部で3つのパターンに分類されます。
パターン①は亡くなった人の配偶者が土地を取得した場合です。配偶者は土地を取得することのみが小規模宅地等の特例を受ける要件となっており、その他の要件はありません。
パターン②は亡くなった人の同居親族が土地を取得した場合です。同居親族の場合は土地を取得する他、その家屋に住み、取得した土地を故人が亡くなった日から10月間保有し続ける必要があります。この間に土地を売却してしまうと小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなります。
パターン③は家なき子特例と呼ばれているものです。これは配偶者も同居の相続人もいない場合の特例で、故人と別居の親族で相続開始からさかのぼって3年以上借家に住んでいる人が土地を取得し、その土地を申告期限まで保有することで小規模宅地等の特例の適用を受けることができるというものです。この家なき子特例については節税対策の本等が多数出回っていますね。
 小規模宅地等の特例を使うことで大幅に相続税の課税評価額を下げることが出来るので、仮に被相続人と同居している親族がいない場合でもパターンの3番目に該当するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 被相続人の住んでいた土地を取得した次のそれぞれの人のうち、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない人は誰でしょうか。
①被相続人と別居中の配偶者
②被相続人の親友
③被相続人と同居している孫(孫の親はまだ生存中)
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ウーバー□□
 ウーバーとは、スマホのアプリを使ってハイヤーを利用することができるサービスです。現在、世界各国の400以上の都市で利用が可能といわれていますが、まだ日本では馴染みの薄いサービスです。
 ウーバーの利用方法は、アプリで迎えに来てほしい場所と行き先を入力すると、近くを走っているウーバーから連絡があり、車種やドライバーの顔写真、おおよその料金が提示されます。その承諾をすると、迎えに来てほしい場所に何分後に到着するか、そしてウーバーが今どこを走行中なのかがアプリ上に表示されます。ウーバー到着後、乗車し目的地まで行き、実際の料金を確認して車を降ります。決済は登録済みのクレジットカードで行われますので、カードを提示する必要はありません。
 特徴的なのはここからで、降車後、乗車したウーバーを5段階で評価するようにアプリが求めてきます。この評価結果は、ウーバーからの最初の連絡時に表示されることになっています。つまり、評価の良くないウーバーの場合は利用しないことができるのです。さらにウーバーだけでなく、利用者のほうも評価されることになっており、ウーバー側が依頼を拒否することも可能なようです。このように相互で評価する仕組みとなっています。
 ウーバーは世界で利用拡大中であり、サンフランシスコでは、最大のタクシー会社が競争激化で破産することになってしまいました。日本では試験的に導入されているようですが、規制の問題などでサービスは拡大していません。世界中から人が訪れる東京オリンピックまでにウーバーの法整備が進んでいくのでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 親友は被相続人の親族ではないため、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。また、配偶者は無条件で特例の適用を受けることができます。孫は同居しているため、親が生存中でも適用を受けることができます。 
 
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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 佐原哲也 でした。
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