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棚卸資産の評価損

2016年10月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00707 2016.10.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<棚卸資産の評価損>
 今回のメールマガジンは、棚卸資産の評価損について記載します。
 商品などの棚卸資産に損失が生じた場合、法人税法の考え方では、原則としてその資産を評価し直して損失を計上することはできません。しかし、例えばここ最近よく発生している台風などによって商品に被害が出た場合には、現実的にその価値は下がってしまいます。そこで、一定の条件を満たした場合に限り、例外的に評価損の計上が認められることになっています。その条件は次のとおりです。
(1)物損等の事実が生じて、その商品の販売可能価額が帳簿価額よりも下がったこと
(2)その価値が減少した分を評価損などとして損金経理すること
 ポイントは「物損等の事実」があったかどうかですが、これは災害によるものだけではありません。著しく流行遅れになってしまったこと、性質や品質が著しく異なる同一用途の新製品が発売されたこと、型くずれしてしまったことなどにより、過去の実績などから通常の価額や方法で販売できないことが明らかである場合なども当てはまります。
 ただし、上記のようなケースに該当したとしても、税務調査で評価損を認めてもらうことは簡単ではありません。なぜならば、いくら価値が下がったのか、すなわちその商品がいくらで売れるのかを証明しなければならないからです。まったく売り物にならないような場合にはその価値をゼロとして帳簿価額と同額を評価損とすることができますが、いくらか値段がつく場合にはそれを今までの販売実績などから見積もるしかないため、トラブルになる可能性があります。このような損失が生じた商品は、期末までに値引きをして販売することや廃棄をすることが可能であれば、そちらの方が確実に損金にすることができます。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、棚卸資産の評価損が認められる物損等の事実にあてはまるものはどれでしょうか。
①在庫を抱えているうちに、商品の物価が下がってしまった場合
②単に過剰生産をしてしまい、商品の価格が下がってしまった場合
③他社から著しく機能が優れた同一用途の新製品が発売されたことで、商品の価値が下がってしまった場合
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□元号□□
 天皇陛下がお気持ちを表明なされてから2か月ほどが経ち、政府でも有識者会議を開催する方針を固めるなど、より具体的な議論が活発化する方向にあります。生前退位を行うために法を整備するのか、摂政を置くなどして現行法を維持するのか、さまざまな意見があろうかと思いますが、今回その議論は置いておき、皇位の継承があった場合に影響が生じる元号について取り上げます。
 日本では西暦のほか、昭和・平成などの元号が用いられますが、この元号は皇位の継承があった場合に限り改められる、いわゆる一世一元の制が採用されています。元来であれば天皇陛下の崩御により改元されるものですが、生前退位が行われた場合にも皇位が継承されることになるため改元されることになります。
 新たな元号は、有識者によって考案された候補名から、閣議において選定され、政令により定められます。この際、候補名についてはいくつかの条件を満たしている必要があり、例えば、漢字2字であること、読み書きがしやすいことなどが挙げられます。平成が選定されたときには修文と正化という候補名があり、親しみやすさやローマ字表記の頭文字が昭和と被らないなどの理由もあり平成に決定されたようです。
 過去、昭和は12月25日から、平成は1月8日からというように年の中途で改元が行われており、西暦と比べると実務などでやや非合理的な側面もありましたが、計画的な皇位継承が実現するならば、1月1日から新元号を適用することにより合理化を図ることもできるでしょう。いずれにしても元号は日本らしく時の移り変わりを表現した伝統文化として今後も後世へと引き継がれるのではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 単に物価が下がった、過剰生産してしまったことで価格が下がったという理由は、物損等の事実に該当しません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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