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贈与により取得した財産の取得費

2016年10月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00706 2016.10.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<贈与により取得した財産の取得費>
 個人が所有する財産を売却したときには、所得税が課税される可能性があります。たとえば株式を売却した場合には、売却金額が購入金額よりも高ければ、その差額、いわゆる儲けの部分について20.315%の税率で所得税等が課税されます。
 では、贈与により取得した財産を売却したときには、どのように考えればよいのでしょうか。売却した人は、その財産をタダで取得していますから、一見すると売却金額の全額が儲けとなりそうです。しかし、税務上はそのようには考えず、贈与した人がその財産を取得したときの購入金額を贈与を受けた人が引き継ぎ、売却金額から控除してよいこととされています。
 しかし、贈与者からその財産の購入に関する資料を何も受け取っておらず、いくらで購入したか不明である場合には、売却金額の5%をその財産の取得費とみなして税金の計算をすることが一般的です。たとえば100万円で売却したものであれば、その5%である5万円が取得費、100万円-5万円=95万円が儲けとなります。もしその財産を5万円よりも高額で購入していたのであれば、本来納める必要のない税金を余計に負担しなければなりません。
 相続税の節税の一環として、生前から贈与を進めるケースが増えています。現金以外の財産を贈与する際には、その財産をいくらで取得したのかが分かる資料も一緒に渡すようにしたほうが良いでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、5年前に父からの贈与により取得した絵を300万円で売却しました。なお、この絵は父が8年前に80万円で購入したものであり、購入時の資料はAさんが所有しています。所得税の計算をする上で、控除することができるその絵の取得費はいくらでしょうか。
①0円
②15万円
③80万円
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□都内散歩□□
 例年になく雨が多い9月。今年は9月に入ってから、雨が降らなかった日が2~3日しかないそうです。そんな中、久しぶりに晴れ間ののぞいた日曜日、前々から都内をふらっと散歩してみたいと思っていたので、朝から実行。今回のコースは、山手線浜松町から麻布十番まで。出発は浜松町駅付近の旧芝恩賜公園。小さな公園で、現在は建物も何もありませんが、手入れの良く行き届いた都立公園で、この時期、彼岸花がたくさん咲いていました。次に、増上寺。近くを通りかかることはありましたが、実際中に入るのは初めてで、徳川家の菩提寺であるこのお寺は、大きくはありませんが、威厳のあるたたずまいでした。何より、増上寺の周辺一帯が、都立芝公園(日本で最初の公園?)であることに、少し驚きました。その後、近くの古墳に立ち寄り、古川橋付近を通り、麻布の善福寺を目指し、見事ゴール。2時間弱歩き、14000歩。お昼は、麻布十番の「たき下」。お土産は、波花家のたい焼き。健康のために歩いたのか、食べるために歩いたのか、よくわかりませんが、楽しい都内散歩でした。次はどこを歩いてみようか模索中です。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 贈与により財産を取得した人は、贈与をした人のその財産の取得費を引き継ぐことができます。今回のケースは、父が80万円で購入したことが明らかであることから、Aさんが取得費の80万円を引継ぐことができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 木村律子 でした。
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