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減価償却方法の選定・変更

2016年9月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00705 2016.9.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<減価償却方法の選定・変更>
 法人が時の経過等によって価値が減少していく資産を取得した場合には、その取得に要した金額を資産の使用可能期間にわたり分割して必要経費(減価償却費)として計上します。
 減価償却の方法には定額法や定率法などがあり、資産の種類ごとに方法を選定することが認められています。その選定は、法人が確定申告書の提出期限までに税務署に届出書を提出することにより行いますが、この届出をしなかった場合には、法人税法で資産の種類ごとに定められた方法(法定償却方法)により減価償却をします。ほとんどの法人は法定償却方法により減価償却を行っているのではないでしょうか。
 しかし、すべての資産について減価償却方法を選定できるわけではありません。建物や無形減価償却資産は、原則として定額法で減価償却を行うことになっており、その他の方法を選定することができません。また、建物附属設備や構築物については、定額法または定率法のいずれかを選択することができたのですが、平成28年4月1日以後に取得したものは、その選択の余地はなく、定額法によることとなっていますので注意が必要です。
 また、すでに選定している減価償却方法を変更することも可能です。例えば、定率法により減価償却をしていた資産を定額法に変更することができます。ただし、この場合には減価償却方法を変更する事業年度開始の日の前日、すなわち、前事業年度の終了の日までに税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 製造業であるA社は、自社製品を販売するB社を設立し、平成28年7月に店舗をオープンしました。B社は店舗開設のため、平成28年6月に店舗を建設し、建物附属設備や器具および備品も取得しています。これらの資産の減価償却方法に関する記述として誤っているものはどれでしょうか。
①建物の減価償却は定額法による
②建物附属設備の減価償却は定額法または定率法を選択できる
③器具および備品の減価償却は定額法または定率法を選択できる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ザイグル□□
 先日、近くの家電量販店に出かけてきました。いつも買い物は目的のものだけを見に行く私ですが、家電量販店では色々なものに目移りしてしまいます。そのとき気になったものがザイグルという商品です。最新家電というわけではないので、ご自宅にあるという方もいらっしゃるかもしれません。
 ザイグルは、熱源が上にあるホットプレートのようなものです。自宅で焼き肉などをする場合には食後の片づけと部屋に残るにおいが気になります。その点について、ザイグルは上から赤外線を利用して焼くことで煙と油はねがほとんどなく、食材を焦がさずに中まで火を入れることができるそうです。また、焦げ付かないので油を敷く必要がなく、食材からでる油も中心に空いた穴から流れ落ちるような作りになっており、ヘルシーに調理をすることができます。さらに、これらのことから従来のホットプレートと比べて掃除が楽というのも特徴のようです。
 今度はこの商品を目当てに買い物に行こうかと考えているところです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物については、定率法が廃止され定額法のみが認められることになりました。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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