ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 災害等により被害を受けた場合

災害等により被害を受けた場合

2016年9月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00703 2016.9.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<災害等により被害を受けた場合>
 今年は例年に比べて、地震や台風による大きな被害が多いように感じます。そこで被災された場合の消費税の取扱いについてご説明したいと思います。
 原則課税により消費税を計算している場合、仕入税額控除の規定の適用を受けるには課税仕入れに係る帳簿及び請求書等の保存が必要です。では、災害等でそれらの書類を保存することができなかったときは、仕入税額控除は認められないのでしょうか。さすがにそこまで厳しくありません。災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合には、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても仕入税額控除は認められます(消法30条⑦ただし書き)。
 また、災害からの復旧段階で、棚卸資産の再仕入れや事業用資産の修復、急な設備投資などが発生することも多いでしょう。もし簡易課税制度を選択していた場合、みなし仕入率により計算することになり、実際に支払った税額と大きな差が発生してしまう場合もあります。通常、簡易課税の選択をやめて原則課税に戻す場合には、原則課税の適用を受けたい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。しかし災害等によりその被災した課税期間を原則課税に戻したい場合には「災害等による簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を「簡易課税制度不適用届出書」と一緒に所轄税務署長に提出し、その承認を受ければ、その課税期間開始日の前日までに簡易課税制度不適用の届出の提出があったものとみなして、その被災した課税期間に原則課税の適用を受けることができます(消法37条の2⑥)。
 この他にも災害等やむを得ない事情があった場合の特例措置はありますので、最寄りの税務署や顧問税理士にご相談下さい。
国税庁HP(災害により被害を受けた皆様へ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は翌期から消費税の課税事業者を選択しようと考え、そのため今期末に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する準備をしていました。しかし、担当者が届出書の入ったカバンを電車に忘れて紛失してしまい、期末までに届出書を提出できませんでした。この場合はやむを得ない事情に該当するのでしょうか。
①やむを得ない事情に該当しない。
②やむを得ない事情に該当する。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□パラリンピック□□
 リオ・オリンピックは、日本が過去最多となる41個のメダルを獲得し閉幕しました。これに続き、先週からパラリンピックが始まっています。日本からも陸上競技や水泳など期待の選手が数多く出場しています。
 このパラリンピックですが、最近テレビなどで取り上げられることが多くなったと感じます。皆さんも出場する選手の何人かは思い浮かぶのではないでしょうか。マスコミで取り上げられることが多くなったのは、パラリンピックがオリンピックの直後に同じ場所で行われるようになり、注目度が高くなったからだといわれています。パラリンピックがオリンピックと同一の年に同一の場所で開催されるようになったのは、1988年のソウル大会からで、この大会から正式に「パラリンピック」という名称になりました。
 パラリンピックの歴史は意外に古く、1960年にローマで開催された「ストーク・マンデビル競技大会」が「第1回パラリンピック」とされています。第1回大会では23ヵ国、約400人の参加者だったのですが、今では160以上の国から4,000人以上が出場しています。リオ・オリンピックが206ヵ国、約11,000人ですから、相当な規模に拡大したといえます。
 4年後の東京・パラリンピックではさらに規模が拡大し、注目度も高まると思います。さまざまな問題点もあると思いますが、いつかオリンピックとパラリンピックが統合されて、同一の期間で開催される日が来るのではないでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 「やむを得ない事情」とは、震災や風水害等の天災または火災、その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合などをいいます。紛失は”自己の責任によらないもの”に該当しないため、やむを得ない事情にはなりません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ