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相続税の債務控除

2016年9月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00702 2016.9.5発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の債務控除>
 相続税は亡くなった人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産に相続税率を乗じて計算します。このマイナスの財産を控除することを債務控除と言い、控除する債務は借金などの債務と葬式費用の2つに分けられます。そこで今回は控除できる債務と葬式費用の範囲についてご説明します。
 まず債務について、遺産の総額から差し引くことができる債務は被相続人が死亡したときに存在した債務で確実と認められるものに限られます。具体的には相続開始の時点で未払いだった銀行の住宅ローン、治療費や入院費などの医療費の未払い分、固定資産税や所得税、住民税の未納分などが該当します。また、亡くなった年分の準確定申告で払った税金も債務に該当し、プラスの財産から控除することができます。反対に亡くなった人が生存中に購入したお墓の購入代金の未払金や保証債務、遺産分割協議にかかる費用や相続税の申告書の作成手数料等は債務に該当せず、プラスの財産から差し引くことができません。
 次に葬式費用について、死体の捜索や運搬費用、葬儀料、お寺に支払うお布施、火葬や埋葬の費用、納骨費用、戒名料などは葬式費用に該当しますので、葬儀の費用の領収書等はもらい忘れのないように気をつけるのが大切です。また、香典返しの費用や初七日、四十九日の法要などの費用は葬式費用に該当せず、プラスの財産から控除することができません。
 最後に賃貸物件を所有されている場合には、入居者から預かった預かり敷金や保証金の債務計上が漏れることがあります。これらは数百万円単位になることもあるので注意が必要です。債務控除を取りこぼすことなく把握することで相続税が結果として少なくなりますので、どのような債務や葬式費用が債務控除に該当するのかを把握しておくのは大切なことです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 初七日法要を葬儀と同日に行ういわゆる繰り上げ法要により50,000円の費用がかかりました。この初七日の法要費用は葬式費用として相続税の債務控除に該当するでしょうか。
①葬儀と同日に行っているため、債務控除に該当する
②初七日法要費用は債務控除に該当しない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□築地市場移転□□
いよいよ夏休みが終わり、二学期も始まりましたね。今年の夏休みにはオリンピックもあり、今週からはパラリンピックが開催されます。子ども達の中には4年後の東京オリンピック・パラリンピックを目指して練習に励んでいる子もいるのではないでしょうか。
 今年の夏はオリンピック以外にも都知事選という大きな出来事がありました。小池都知事は先日、築地市場の豊洲移転を延期すると正式に表明しました。11月7日に豊洲新市場へ移転する予定でしたが、来年2月以降になるとのことです。その理由としては、安全性への懸念、巨額で不透明な費用、情報公開の不足が挙げられました。特に費用面については、2015年3月時点で約5900億円と当初の計画より1500億円多く、建設費用だけでも当初の計画から3倍近い約2700億円ということです。一般企業や一般家庭で多額の投資をするときに、費用が予定の3倍になるなんて考えられないですよね。工期が長期になり物価の高騰があったとしてもビックリです。
 築地市場の跡地には都心部と湾岸部やオリンピックの選手村を結ぶ環状道路を整備する予定のようですが、この中断によってオリンピックに間に合うかどうかという問題も発生してくるようです。
 単なる市場の移転ではなく、観光名所でもあった場所ですし、オリンピックにも影響があります。私たち都民の税金も使っていますので、きちんと判断し迅速に対応してもらいたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 初七日法要費用は債務控除に該当せず、相続財産から控除することはできません。

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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 森正和 でした。
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