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商品券等を発行した場合の売上の計上時期

2016年8月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00701 2016.8.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<商品券等を発行した場合の売上の計上時期>
 今回は商品券、プリペイドカード、回数券などを発行した場合の売上の計上時期について、法人税法と消費税法における取扱いの違いをご説明したいと思います。
 まず、法人税法の取扱いですが、商品券を発行し、その対価を受領した場合には、原則として、その事業年度に商品券の対価の全額を売上に計上します。ただし、商品券が商品と引き換えられた時に、その商品券の対価を売上計上することについて、あらかじめ税務署長の確認を受けた場合には、その引き換えがあった事業年度に売上として計上することが認められています。
 これに対し、消費税法の取扱いは、商品券を発行し対価を受領した時点では売上を計上しません。つまり、消費税の課税の対象とはなりません。商品券について、消費税の課税が生じるのは、商品券が商品と引き換えられた時点となります。ただし、商品券の発行者以外が行う商品券の販売(流通している商品券の販売)については、消費税は非課税とされています。
 このように、原則としては法人税と消費税の取扱いが異なることになります。法人税と消費税の取扱いを合わせるためには、税務署長に、商品券が商品と引き換えられた時に、その商品券の対価を売上として計上するという法人税法上の確認を受けることが必要となります。ただし、この確認を受けた場合であっても、法人税法においては、商品券を発行した事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日の属する事業年度終了の時に商品の引き換えが行われていないときは、未使用の商品券の対価を売上として計上することになっています。この取扱いは消費税法にはありませんのでご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
パソコンスクールを運営しているA社では、回数券(10回受講分)を発行していますが、今期入会した受講者がこの回数券を購入し、今期中にそのうち5回受講しました。この場合、今期において法人税法上の売上として計上しなければならないのは次のどちらでしょうか。なお、A社は回数券の売上の計上について税務署長の確認は受けていません。
①5回分の売上
②10回分の売上

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ポケモン GO□□
スマートフォン向けのゲーム『ポケモンGO』の国内配信開始から約1ヶ月が経ちました。配信直後から比べれば、『ポケモンGO』ユーザーも若干減っているようですが、近所の井の頭恩賜公園でもスマートフォン片手に歩く人が以前よりも増えたような気がします。また、電車の駅でもスマートフォンを操作しながら歩くことへの警鐘がより強くなったと感じます。ゲームに集中するあまり、事故やトラブルに遭わないように気をつけたいものですね。
さて、そんな『ポケモンGO』ですが、国内でのダウンロード数は配信開始から10日で1,320万と推計されており、少なくとも人口の約10人に1人が利用していることになります。混乱を避けるために規制を求める施設や地方もあるようですが、ゲームを観光に生かそうと受け入れを表明した鳥取県では、鳥取砂丘を「ゲーム解放区」としたことで訪問者が増え、以前よりもいろいろな場所を見てもらえるようになったなど様々な効果があったようです。また、東日本大震災や熊本地震で被災した岩手、宮城、福島、熊本の4県は「観光客誘致に活用して復興を後押しする」とし、関連イベントの開催も検討中だそうで、被災地の復興状況なども見てもらえたらという期待もあるようです。
こうしたゲームをきっかけに訪れたことのない土地を訪問する機会が増えたり、仲間とのコミュニケーションが盛んになることは、利用方法にはマナーを守り、周囲への配慮が必要ですが、とても良いことだと思いました。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 法人税法上、商品券や回数券を発行し、その対価を受領した場合には、原則として、その事業年度に商品券等の対価の全額を売上に計上します。ただし、商品券等が商品と引き換えられた時に、その商品券等の対価を売上計上することについて、あらかじめ税務署長の確認を受けた場合には、その引き換えがあった事業年度に売上として計上することが認められています。

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