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青色申告の承認の取り消し

2016年8月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00699 2016.8.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色申告の承認の取り消し>
 難しい税金の用語の中にあってなじみのあるものの1つに青色申告があります。税金のことはよくわからないという方でも、1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。青色申告とは、いつ誰とどんな取引をしたのかがわかるよう書類に記録しておくことなどを条件に、優遇を受けて確定申告をすることができる制度です。
 期限までに申請書を提出すれば適用を受けることができますが、次のような場合にはその承認が取り消されてしまうことがあります。
(1)帳簿書類に不備がある場合など
 青色申告をするためには一定の帳簿書類を備えつけておかなければなりません。代表的なものとして総勘定元帳・現金出納帳・固定資産台帳などがありますが、そのほか在庫がある場合にはたな卸表、取引先との契約書やお金のやり取りの証拠となる領収書も含まれます。原則として、法人税法ではこれらの書類を7年間保存することとされています。また、これらの書類に関する税務署からの必要な指示や提出の求めに応じない場合などにも、青色申告の承認は取り消されてしまいます。
(2)期限までに申告がない場合
 2年連続して期限までに確定申告書の提出がない場合には、その2年目から青色申告ができなくなります。
 上記のようなことがあって過去にさかのぼって青色申告が認められなくなると、その認められなくなった事業年度以後に行ったすべての申告が青色申告ではなかったものとされてしまいます。そうなれば、青色申告の特典には赤字を繰越して翌期以降の黒字と相殺できる欠損金の繰越制度などがありますが、これらの適用がなかったものとして税金が再計算されてしまい、納税額が大きく増えてしまう可能性があります。また、1度取り消されてしまうと申請書を再提出しても1年は承認してもらえません。
 帳簿書類をきちんと保管し、早めに準備を始めてしっかりと期限内に申告を済ませるようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次の青色申告に関する記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①欠損金が生じた場合の帳簿書類の保存期間は9年間である
②2年連続で期限内に確定申告書の提出がない場合には、3年目から青色申告の承認が取り消される
③青色申告の承認が取り消されても、すぐに申請書を再提出すれば再承認される
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□高校野球□□
 先週8月7日、第98回全国高校野球選手権大会が始まりました。8月21日までの15日間にわたって行われる予定です。
 私も高校生活3年間は野球をして過ごしたので、日本の夏の風物詩にもなっている高校野球を毎年楽しみにしているのですが、今大会はいつにも増して楽しみにしていることがあります。それは、私の地元である埼玉県勢の初優勝についてです。夏の甲子園での優勝経験がない都道府県は20あるのですが、そのうちの1つが埼玉県です。関東では唯一の都道府県であり、過去の最高成績は1993年の準優勝となっています。
 今年の埼玉県の代表は花咲徳栄高校です。この高校に期待している1番の理由は、埼玉県大会で37回を無失点に抑えたプロ注目の左腕エースの高橋昂也投手がいることです。打線についても全7試合のうち5試合をコールドゲームで、すべての試合を5点差以上で勝利しています。
 本日8月15日には2回戦がありますが、是非とも勝ち進み、深紅の優勝旗を埼玉県に持ち帰ってきてほしいです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 現在の法人税法では、原則として7年間の保存が必要です。ただし、欠損金の生じた事業年度である場合には、損失の繰越期間と同じ9年間の保存が必要とされています。また、平成30年4月1日以後に開始する欠損金が生じる事業年度については10年間の保存が必要とされることになります。
 
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