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キャリアコンサルティング費用の特定支出控除

2016年8月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00697 2016.8.1発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<キャリアコンサルティング費用の特定支出控除>
 皆さんはキャリアコンサルタントをご存知でしょうか。職業能力の開発や向上等に関する相談に応じ、必要な知識や研修等のアドバイス及び指導を行う専門家のことをキャリアコンサルタントと呼び、平成28年4月から国家資格として登録制度が創設されました。今回は、キャリアアップをするためにキャリアコンサルティングを受け、研修等を受講した場合に、その費用が特定支出控除の対象になるというお話です。
 特定支出控除については一時期話題になりましたが、給与所得者が一定の特定支出をした場合において、基準となる金額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。特定支出の対象となる費用は、職務に直接必要な研修費や資格取得費等がありますが、研修費には研修の受講費用のほか、交通費等の研修に必要な費用も対象となっています。キャリアコンサルティングを通じて職務上必要な研修を受ける場合で、キャリアコンサルタントから証明を受けたときは、このキャリアコンサルティング費用も研修に必要な費用として特定支出控除の対象になります。また、キャリアコンサルティングを受けた年と研修を受講した年が異なる場合は、研修を受講した年に特定支出控除の適用を受けることになります。これは研修を受講するまで、特提出控除の対象になるかどうかが確定しないからです。
 なお、特定支出控除を受けるには確定申告書に、源泉徴収票や特定支出の明細書、給与支払者の証明書等の資料を添付する必要があります。詳しくは国税庁HPを参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 給与所得者であるIさんは、キャリアコンサルティングを受けましたが、研修等は受けませんでした。このときのキャリアコンサルティング費用は特定支出控除の対象になるでしょうか。
①対象にならない
②対象になる

 正解は一番下へ!↓↓↓
 
 □□ウナギからナマズへ□□
 今年の土用丑の日は7月30日でした。最近ではウナギの価格が高騰していて、特に国産物はなかなか手が出ない食べ物となっています。それでも奮発してウナギを食べた方もいらっしゃるのではないかと思います。
 ウナギの高騰は、稚魚であるシラスウナギが減少し絶滅寸前の状態にあることが原因です。以前、完全養殖に成功したというニュースもありましたが、大量生産には至っていません。そこで最近注目されているのがナマズです。今年の土用丑の日には、ウナギの味に似たナマズの蒲焼が某スーパーで販売されました。このナマズの蒲焼は、近畿大学が開発したもので、ナマズに独自配合のえさを与えて井戸水で育て、特有の臭いを抑えています。ナマズはウナギに比べ養殖が容易なため、今後は刺身や天ぷらなどのナマズ料理の開発を進め、通年での販売も目指しているそうです。
 ちなみに、ウナギの生産量の70%以上は日本で消費されています。日本でウナギの消費量が減少すれば、シラスウナギの減少にもストップがかかり、将来もウナギを食べることができるということになります。そのためには、ウナギからナマズを食べる人が増えることが必要です。
 土用丑の日にウナギを食べることは、江戸時代に平賀源内が考案し、その後、世の中に広がったといわれています。今度はナマズを食べる日を作ってみてはどうかと思っています。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 キャリアコンサルティング費用は、要件を満たしたときに控除の対象となる研修を受けるために必要な費用となり、研修費の一部として特定支出の対象に含まれるため、研修自体を受けていなければキャリアコンサルティング費用も控除の対象にはなりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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