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相続税の未成年者控除

2016年7月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00696 2016.7.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の未成年者控除>
 今回は相続税の税額控除のうち、未成年者控除についてご説明します。
 未成年者控除は未成年者が成人になるまでの養育費等の負担を考慮して、制定されました。具体的な計算は、相続税額から10万円にその対象となる未成年者が満20歳になるまでの年数を乗じて計算した金額を控除額とします。たとえば15歳の未成年者が控除を受けることができる金額は10万円に5を乗じて計算した50万円ということになります。ちなみに胎児も未成年者控除の適用を受けることができ、控除額は200万円になります。
 適用を受けるための要件は下記のとおりです。
 ①相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
 ②相続や遺贈で財産を取得した人が原則として日本に住所を有していること
 ①の要件の法定相続人とは相続の放棄がないときは相続人と同じ対象者になりますので、相続人と読み替えて頂ければ大丈夫です。
 ここでのポイントは①の要件であり、息子や娘が生きている状態で息子や娘の子供である20歳未満の孫が財産を取得した場合などは孫が法定相続人に該当しないため、未成年者控除の適用を受けることができないので注意が必要です。また、過去に未成年者控除の適用を受けた対象者がもう一度未成年者控除の適用を受けようとするときは一定の限度額が設けられており、全額の控除はできないのでこの点にも注意が必要です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 現在18歳のAさんは既に結婚しており、民法の規定によれば成人とみなされます。このたびAさんの父がなくなったことにより、Aさんには相続税が課税されることになりました。このときの未成年者控除の説明として正しいものはどれでしょうか。
①Aさんは既に成人とみなされているため、未成年者控除の適用を受けることができない
②Aさんはまだ18歳なので、未成年者控除の適用を受けることができる

 正解は一番下へ!↓↓↓
 
 □□熱中症対策□□
 今夏は平年並みの暑さのようですが、それでもこの暑さに慣れるわけでもなく、自転車通勤の私は既に汗にまみれながら出社をしています。
 これからの時期は通勤に限らず屋外での活動は熱中症に気を付けなければなりません。体重の約2%の水分を失うと運動機能や体温調節機能が低下しはじめ、いわゆる脱水症状が表れるそうです。そうなる前にこまめに水分補給することが大事なのですが、単純に汗をかいた分だけ水分を補給すればよいという考えは危険です。汗の中には塩分も含まれているため、普通の水を補給したとしても、のどの渇きを潤すことはできますが、体液濃度が薄まってしまいます。そうすると、体液濃度を適正に戻すため、自然と水分を排出する自発的脱水が行われます。そうなってしまうと全く熱中症対策にはなりません。ナトリウムなどのミネラルを含み、より体液と成分が近いスポーツドリンクや経口補水液などを補給する必要があるでしょう。
 弊所では、かねてからの希望により所員用給茶機にスポーツドリンクを導入し、熱中症対策は万全となりました。皆さまも熱中症には十分ご注意いただき、暑い夏を切り抜けていきましょう。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 Aさんは結婚していますが、20歳未満のため、未成年者控除の適用を受けることができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 井戸川真也 でした。
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