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役員の範囲

2016年7月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00695 2016.7.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員の範囲>
 今回のメールマガジンは、役員の範囲についてです。
 法人税の計算をするにあたって、役員に該当するかどうかは大きな問題です。例えば、会社が役員に支払う報酬を損金にするためには、その報酬を事前に決定して毎月同額を支払う必要があります。あとから任意の金額を設定できてしまえば、利益操作が可能となってしまうためです。このほかにも、役員にはさまざまな制約があります。
 法人税でいうところの役員は次の3つに分類されるのですが、みなさまが役員と聞いて想像されるよりもその範囲が広いと思います。
(1)取締役・監査役など、商業登記が必要となる役職にある人
 その役職についているだけで役員になります。取締役や監査役としての職務を果たしていなかったとしても、役員に含まれます。
(2)会長や相談役など、一般の従業員とは異なる立場にある人で、その会社の経営に携わっている人
 一定の肩書きを持つ人は、資金繰り計画や従業員の採用など、会社の経営に関与していると認められる場合には役員とみなされます。
(3)一定の条件を満たす同族会社の従業員で、その会社の経営に携わっている人
 家族だけで経営している会社など、少数の限られた関係者によって所有されている会社を同族会社といいます。この同族会社では、特別な役職にない一般の従業員であっても、通常の会社の役員のように、その会社の意思決定について大きな影響力をもっていることがあります。そこで、その従業員とその従業員の親族などを合わせてその会社の株式の相当数を保有し、かつ、その従業員自身も一定数の株式を保有している場合において、その従業員が会社の経営に関与していると認められるときは、その従業員は役員とみなされます。
 法人税の計算では、特別な役職や肩書きがない場合であっても、(3)のように役員とみなされてしまうことがあるので注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次の法人税法上の役員の範囲に関する記述のうち、正しいものはどれでしょう。
①監査役のAさんは、実際には監査業務を行っていないので役員には該当しない
②代表取締役を退任して相談役に就任したBさんは、会社の経営からも手を引いたので、役員には該当しない
③同族会社の従業員であるCさんは、特別な役職や肩書きがないので役員に該当することはない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□後半戦□□
 いよいよ梅雨も明け、日差しの強い夏が始まります。そして、今年もあっという間に半年が過ぎ、後半戦に入ってしまいました。
 先日の6月30日は年始から数えて181日目(2016年は、閏年なので182日目)、年末まで残すところ184日となります。このメールマガジンの配信時期からは少し過ぎてしまいましたが、この半年を振り返り、これからの半年をどう過ごすのかを考えるいい機会ですね。
 私は幼少の頃から、茶道・華道をたしなんでいたので、教授の許状を持っているのですが、最近は、人前でお点前をすることや、教える機会が増えつつあり、ここで改めて基本を学び直そうと今年の4月より月に1度、家元へ通わせていただくようになりました。その教室では、皆さんが教授の許状を持っており、より深く学びたいベテランの先輩方が勉強されています。本番に弱く、緊張しやすい私は、先輩方の前でお点前をするプレッシャーと緊張で、最初、お抹茶を茶杓(お抹茶を掬う竹のスプーン)で掬った際、掬ったお抹茶を手の震えでほぼ落とすという衝撃的な事態を起こすこともありましたが、4ヶ月が過ぎ、何とか落ち着いてお点前が出来るようになってきました。
 知らなかった事や、お点前を行う姿勢など、毎回何かしらの気付きを得ることが出来るのですが、何よりも勉強になることは、ご年配の方や足が多少痛い方など、着物を着て通うことも大変だと思われる方が人一倍熱心に通われている姿でした。 今年は前半で、新しい行動を起こすことが出来たので、これを継続し後半は学んだことを生かせればと思っています。今年も残り半年、改めて目標を立てたり、楽しみを作ってみませんか?
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相談役などの肩書きを有する人は、経営に従事している場合に限って役員に該当します。
 また、監査役であれば実際に監査業務を行っていなくても役員に該当します。同族会社の従業員は、本人とその従業員の親族などの株式の保有割合や経営への関与度合いによっては役員とみなされることがあるので注意が必要です。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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