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中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除

2016年7月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00694 2016.7.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除>
 今回は、先週に続いて法人税の税額控除について取り上げたいと思います。今回の税額控除は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除」です。
 この制度は、資本金が3,000万円以下である中小企業者等が、平成10年6月1日から平成29年3月31日までの間に新品の機械等を取得、製作または一定のリース契約をして、国が指定する特定の事業の用に供した場合に、適用を受けることができます。控除を受けることができる税額は、取得価額の7%相当額と、その事業年度の法人税額の20%のいずれか少ない金額となります。
 この制度には税額控除について1年間の繰越しが認められていることに注意が必要です。前述のとおり税額控除額は当事業年度の法人税額の20%を上限とされていますので、赤字決算の場合や黒字決算でも利益が少ない場合には、税額控除を全額受けることができないケースが想定されます。こういったケースでは、法人税の申告書に当該控除を受けることができなかった金額について翌事業年度へ繰り越す旨を記載することで、翌事業年度へ繰り越すことができます。また、同制度は当初申告要件があり、申告後に適用を失念していたことに気づいても後から修正をすることはできませんので、十分に注意が必要です。
 詳細については国税庁のホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 運送業を営むA社は、今年配送用トラック(車両総重量3トン)を500万円で購入し、事業の用に供しています。今期の法人税額が80万円だった場合、中小企業等が機械等を取得した場合の税額控除の規定の適用により控除を受けることができる税額はいくらでしょうか。
①35万円
②16万円
③税額控除を受けることはできない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□オリンピック□□
 南米大陸では初めての開催となるリオデジャネイロオリンピックまで残り1月をきりました。懸念されていた競技会場の整備は、最も遅れていた自転車の会場が半年遅れで完成し、新設の会場がすべて揃ったことでひとまず会場の整備にはめどが立ったようです。また、今月の1日には公式グッズの販売店がオープンするなどオリンピックムードが次第に高まっています。
 一方、治安面では合宿中のオリンピック代表選手が相次いで強盗被害に遭う事件や、ドイツのテレビ局がオリンピックのために輸送した機材コンテナが武装グループに襲撃されるなど悪い知らせが数多く出回っています。直近のニュースでは治安対策を担う警察が州の財政悪化を原因とする給料の未払いを理由にストライキを行うという事態も起きました。警察や軍は大会期間中に8万5,000人の態勢で警戒にあたるようですが、状況が改善されなければ今後もストライキを断続的に続けるとしていて、安全面への影響が懸念されております。
 その他ジカ熱を理由とした選手の辞退やチケットの販売が全体の70%にとどまっているなど解決しなければいけない問題が山積みですが、1つ1つ課題解決し、大会を成功に導いて欲しいです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 中小企業等が機械等を取得した場合の税額控除では、普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のものを同制度の適用対象資産としています。問題では車両総重量が3トンであり、要件を満たしていないため、税額控除を受けることはできません。
  
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 武田恭兵 でした。
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