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生産性向上設備投資促進税制

2016年7月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00693 2016.7.4発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<生産性向上設備投資促進税制>
 法人税の優遇措置は多岐にわたり、納税額を直接減額させる税額控除や課税を繰り延べる圧縮記帳などの制度があります。そのうち、今回は「生産性向上設備投資促進税制」についてご説明したいと思います。
 この制度は、青色申告法人が生産性向上設備等を取得した場合に、税額控除または特別償却のいずれかを選択して適用を受けることができるものです。生産性向上設備等の取得とは、最新モデルの機械装置や生産性を向上させるソフトウエアなどの先端設備を導入する場合だけでなく、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得した場合にも適用となります。具体的には、増産対応の設備増設や工場新設、小売業や飲食店の新規出店などが該当し、幅広く適用が可能な制度となっています。このような設備を平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得した場合には、原則として取得価額の4%相当額の税額控除、または取得価額の50%相当額の特別償却をすることができます。
 ただし、この税制の適用を受けるためには、事前に工業会や経済産業局などの確認を受け、証明書等を発行してもらわなければなりません。また、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備については、その設備投資により投資利益率が、原則として15%以上となることが見込まれる投資計画書の作成も必要となります。
 上記以外にも最低取得価額が定められていたり、中小企業者等の場合には認定要件が緩和されていたりするなど、さまざまな要件が規定されていますので、詳細は下記経済産業省のホームページなどでご確認いただき、適切な取扱いをお願いいたします。
 (http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は都内に10店舗の販売店を展開する小売業です。今般、販売店とは別の場所にある本社屋が老朽化してきたことから改修を検討しています。この改修工事について、生産性向上設備投資促進税制の対象となるでしょうか。 
①対象となる
②対象とならない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□水不足□□
 梅雨の時期だけに、このところ天気の悪い日が続きますね。その一方で、ダムの貯水率が低いという話をよく耳にします。これだけ世間で騒がれていると、雨はあまり降っていないような気もしますが、意外にも東京の5月・6月の降水量の平年値はそれぞれ137.8mm・167.7mm、それに対して今年は5月が137.5mm・6月が173.0mmとほとんど平年並みであり、この問題の原因は北陸や甲信、関東北部での雪と雨の少なさにあるようです。
 東京都の水の約8割は利根川水系及び荒川水系に頼っており、残りの約2割は多摩川水系からきています。これらの貯水率を国土交通省のホームページで見てみると、利根川水系が約40%(平年比約60%)、荒川水系が約60%(平年並み)、多摩川水系が約80%(平年並み)でした。現在、この平年よりも貯水量が少ない利根川水系からの水の量が制限されています。他にも水源があるため、この取水制限では私たちの生活にほとんど影響はみられません。しかし、次の段階である給水制限になると家庭に送られる水の量が制限され、さらに水不足になると断水になってしまいます。
 今後の降水量ですが、気象庁によれば7月は平年並みか多くなる見込みとのことです。雨ばかりだと気分が晴れないのですが、これだけ渇水といわれると降ってくれないかなとも思ってしまいます。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 生産性向上設備投資促進税制は、生産、販売、役務提供といった付加価値の生成による収益の獲得に直接関係しない、業務遂行上、間接的に必要とされる設備は対象外となります。 例えば、本店の機能しかない建物、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的のものであり、生産等設備には該当しないものと考えられます。
  
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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