ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 労働保険料の申告納付

労働保険料の申告納付

2016年6月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00692 2016.6.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<労働保険料の申告納付>
 労働保険料は労働者を雇用する法人または個人事業主が、前年4月から当年3月までに支払いが確定した賃金の総額に一定の率を乗じて計算し、申告および納付を行うものです。その期限が7月11日に迫ってきています。
 労働保険とは労災保険と雇用保険の2つの保険の総称であり、それぞれ計算対象となる労働者の範囲が異なりますので注意をしなければいけません。労災保険は、全ての労働者が対象となりますので、正社員やパートなどの区別はありませんし、日雇い労働者も対象となります。一方、雇用保険は、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が対象となります。なお、法人の役員や個人事業主と同居している親族は労災保険・雇用保険ともに一定の場合を除き対象とはなりません。
 対象者を区分した後は、計算の対象となる賃金の範囲を確認していきましょう。賃金に含まれるものは、労働の対価として支払われるもので、基本給・賞与のほか、残業代、通勤手当、資格手当などが挙げられます。逆に、祝金や見舞金、退職金などは労働の対価とはいえないため賃金には含まれません。
 さて、これらを基に当年度の確定保険料を計算し、さらに翌年度も同額の賃金を支払ったとした場合の概算保険料を計算します。実際に納付する額は確定保険料から前年度に申告納付した概算保険料を差し引いた金額と、当年度に計算した概算保険料を合計した金額となります。
 この時期は社会保険料の算定基礎届の提出など、社会保険事務が集中していますので、ミスのないように心がけていきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 6月末決算法人であるA社は、労働保険料の申告および納付を翌期の7月1日に行いましたが、保険料の計算は6月末までに完了していたため未払金として損金経理をしました。この場合の未払い保険料は当期の損金に算入することができるでしょうか?
①全額を当期の損金に算入できる。
②確定保険料のみ当期の損金に算入にできる。
③当期の損金に算入できない。

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□揺さぶられ症候群□□
 先日我が家に第一子が産まれ、新米パパとして奮闘する毎日を送っています。新しいことの連続で分からないことばかりですが、わが子の成長を見るのは本当に楽しいものです。しかしまだまだ生活のリズムが安定せず、昼夜を問わず大きな声で泣いてくれますので、どうやったらすぐに寝かしつけることができるかいろいろな方法を試しています。
 私が一番最初に試したのは、いわゆる「たかいたかい」でした。まだ首が座っていないので首を支えながらになりますが、少し高いところから低いところへスッとしゃがみこむとびっくりして泣き止んでくれることが多かったので、しばらくはこの方法で泣き止ませていました。しかし、最近揺さぶられ症候群というものがあることを知り、今はこの方法はやめています。
 揺さぶられ症候群とは、赤ちゃんの体に強い振動や長時間の振動を与えることで、脳内出血などを起こすことを言うそうです。生後6か月くらいまでの間に多く起こり、命にかかわることも多いようです。また、症状が軽度であったとしても、発達が遅れるなどの障害がでるケースもあるそうで、十分に注意しなければいけません。
 これから先も知らないことの連続…果たして無事に育て上げることができるのか今から不安でいっぱいです。子を持って知る親の恩とはよく言ったもので、私のような人間をよく育ててくれたものだと、改めて両親を尊敬し直しました。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 労働保険料の損金算入時期は原則として申告書を提出した日または納付をした日の属する事業年度となりますが、確定保険料から前年度の概算保険料を差し引いた金額については、当期末までに確定保険料の計算年度(前年4月から3月)が終了している場合には、未払金経理をすることで当期の損金に算入することができます。(法人税基本通達9-3-3)
  
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ