ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 出張旅費

出張旅費

2016年6月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00691 2016.6.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<出張旅費>
 公私混同。世間を騒がせた知事が辞任に追い込まれた原因ですね。一般企業ではどうでしょうか。大きな企業であれば、経費を精算する際に上長や経理部のチェックがあり、不適切な領収書は通りません。注意が必要なのは中小企業や個人事業主です。顧問税理士がいる場合は、税理士が厳しい第三者の目で精査してくれますが、自社や事業主自身で経理から申告まで行っている場合には不適切な経費が混ざっていたとしても誰にもチェックされず、税務調査があった時に痛い目を見ることになります。
 さて、今回の騒動の発端である海外出張費について、一般の法人だった場合にはどのような扱いになるでしょうか。海外出張費は、業務の遂行上必要なものであり、かつ、通常必要と認められる部分の金額については旅費として経理し損金に算入できます。しかし業務の遂行上必要であっても、通常必要と認められる金額を超える部分については、原則として役員または使用人に対する給与となります。
 給与として経理するということは、使用人であれば源泉所得税を預かる必要がありますが損金には算入できます。しかしこれが役員になると、源泉所得税を預かるのは使用人と同様ですが、定期同額給与に該当しませんので損金不算入ということになります。事前確定届出給与を採用している場合も、届出にこの超過分が考慮されているとは考えづらいので、やはり全額損金不算入になるでしょう。このように役員の場合は、所得税と法人税の両方が課税されてしまうことになりますので注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 X社の一般社員であるAさんは、大阪出張の際に新幹線のグリーン車を利用しました。X社では一般社員は普通車を利用と旅費規程に記載されています。この場合の交通費はどのような扱いになるでしょうか。
①全額旅費交通費として経理できる
②グリーン車と普通車の差額分は給与になる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□イチロー・スズキ□□
 アメリカのメジャーリーグで活躍するイチロー選手、日米通算安打の記録更新が話題となっています。これまで数々の記録を塗り替えてきたイチロー選手は、今や世界で最も有名な日本人といっても過言ではないでしょう。「天才」と表現されることも多いと思いますが、その陰には並々ならぬ努力があったことも想像されます。
 イチロー選手は意外にも、野球の練習はつまらないことの繰り返しであるから嫌いなのだそうです。ただし、目標を持って努力することは好きで、その努力が結果となって出るのが嬉しいとのことです。そして、やれることはすべてやり、今まで一度も手を抜いたことはなかったそうです。努力を継続し、結果を出し続けてきたイチロー選手らしい言葉ですね。
 また、有名な話ですが、イチロー選手は毎朝カレーを食べています。そして、試合開始の5時間前に球場に入り、いつもと同じ練習をします。試合では、バッターボックスで同じ動きを繰り返して安打を量産してきました。このように徹底的に自己管理をし、準備を怠らないことこそが成功の秘訣といえるでしょう。努力を継続するのは難しいことですが、私も目標達成のために、とりあえずカレーを食べるところから始めたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 原則的に適正な内容の旅費規程がある場合は、その規程の範囲内であれば通常必要な範囲と認められます。そのため、それを超える部分については給与として課税されると考えられます。
  
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ