ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収

2016年6月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00689 2016.6.6発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<個人住民税の特別徴収>
 今回のメールマガジンは個人住民税の特別徴収についてです。
 個人住民税の納付方法は2つあります。1つは自分で納める方法(普通徴収)で、もう1つは会社が給料から天引きして代わりに納める方法(特別徴収)です。もともとサラリーマンの個人住民税については後者が原則なのですが、近年さらにその流れが強化されています。そのため今年から特別徴収にしたという会社も多いでしょうし、今月支払う給料から新年度分の徴収がスタートしますので、以下にその手続きを記載しておきます。
 5月上旬頃になると従業員が住んでいる市区町村から次の書類が会社に届きます。
①特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)…会社保管用
②特別徴収税額通知書(納税義務者用)…従業員交付用
③納付書
 ①には、その市区町村に住んでいる従業員の氏名や給与から天引きする月ごとの住民税額などが書かれています。今年6月から翌年5月までに支払う給料の計12回に分けて徴収をしますので、まずはこの書類を見ながらその月の給料計算をしてください。源泉所得税を徴収したあとに住民税を徴収するという順番です。その金額は基本的には毎月同額ですが、12で割りきれなかった端数は6月に入れられています。7月に支払う給料から徴収する金額は6月とは異なるかもしれないので注意が必要です。
 ②は、各従業員の住民税の計算過程などが記載されているものです。①の給料計算が終わったら、給料明細と一緒に渡しましょう。なお、この書類にはシールが貼られていることがありますが、これは個人情報保護のためのものなのではがさないようにしましょう。
 最後に③により、徴収した住民税を市区町村ごとの納付書で支払います。納期限は徴収した月の翌月10日(その日が土日祝日の場合にはその翌日)までとなっていますので、例えば今年6月に支払う給料から徴収した分は7月11日(月)となります。金融機関などで忘れずに支払いましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 個人住民税に関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょう。
①原則として、サラリーマンの個人住民税の徴収方法は普通徴収である
②7月に支払う給料から新年度の特別徴収がスタートする
③特別徴収した住民税について納付が遅れると延滞金がかかることがある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□自転車運転者講習□□
自転車で危険行為を繰り返した人に、安全講習を義務づける制度が開始して1年が経ちました。この1年間で安全講習を受けたのは24人だそうです。危険行為に該当する違反を行い赤切符を切られるか、危険行為を行い交通事故を起こした場合に警察のシステムに名前や違反内容が登録されるようです。これを3年間で2回繰り返すと安全講習を受けなければいけません。この24人は1年間で2回繰り返してしまったということですね。
 さらに全国の警察が確認した危険行為は1万5千件超ということです。主な危険行為は上位から信号無視約6,500件、遮断機を無視して踏切内へ侵入約3,900件、携帯電話を使いながら運転などの安全運転義務違反約2,000件、一時不停止約1,100件、ブレーキ不良自転車の運転約500件と続くそうです。この数字も警察で確認されたものだけなので、背景にはもっと沢山の危険行為があると想像できます。
 街中でも時々、危ないと感じる運転をしている人を見かけます。自転車通勤をしている私としては、交通ルールを守り、これからも周りの人にも自分にも安全な運転を心がけたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 従業員から預かった住民税を納期限までに納めないと延滞金がかかることがあります。徴収と納付のいずれにも間違えがないようにしましょう。 
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 森正和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ