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不服申立て

2016年5月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00687 2016.05.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不服申立て>
 行政不服審査法の見直しに伴い、国税に関する不服申立制度について改正が行われ、平成28年4月1日から施行されています。今回はこの不服申立制度についてご説明したいと思います。
 税務署長は、納税者が申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、更正や決定などの処分を行います。また、納税者に未納の税額があり督促をしてもなお納付されないときは、差押えなどの処分を行います。納税者がこれらの処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
 従来の不服申立ては、まずこれらの処分を行った税務署に対して、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に「異議申立て」を行い、その「異議申立て」に対する税務署の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所に「審査請求」をするという流れでした。これが、今回の改正により、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署に対して「再調査の請求」をするか、または、国税不服審判所に対して直接「審査請求」をするかを、納税者の選択により行うことができるようになりました。つまり、今後は税務署の判断をあおぐことなく、直接、国税不服審判所に不服申立てをすることができます。なお、国税不服審判所の判断にも不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することになります。
 この改正により、不服申立ての準備期間が確保され、一定の独立性のある国税不服審判所に直接不服申立てをすることができるようになり、不服申立制度の利便性が向上することが期待されています。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は所轄の税務署による税務調査があり、その後、更正処分を受けました。この処分について不服があるため、その処分の取消しを求める不服申立てをすることを検討しています。現行の不服申立制度に関して正しい記述は次のうちどれでしょうか。
①不服申立ては、税務署に再調査の請求をすることにより行わなければならない
②不服申立ては、税務署に再調査の請求をすることなく、直接、国税不服審判所に審査請求をすることができる
③不服申立ては、国税不服審判所に審査請求をすることなく、直接、裁判所に訴えを提起することができる

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□高尾山□□
 暑い日が続いておりますね。汗っかきな私はタオルが必須な季節になりました。さて、今回はミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで何年間も三つ星評価を獲得している高尾山について紹介します。
 高尾山は都庁のある新宿駅から高尾山の最寄り駅である京王線高尾山口駅まで乗り換えなしで一時間もかからずに到着することができ、交通の利便性が良いこと。登山の初心者でも普段着でゆっくり登って3時間もあれば登山と下山を楽しむことができ、ケーブルカーやリフトなどを使えばお年寄りや小さい子供でも簡単に山頂まで到達することができること。登山ルートがいくつもあるので何度登っても飽きないこと等たくさんの魅力に溢れています。
 私も一年に3回以上は登っており、大晦日の夜に実家に帰らず高尾山を1人物思いに登った記憶や、下山の途中で辺が真っ暗になり、スマホのライトを頼りに半泣きになりながら下山した記憶などたくさんの思い出があります。ちなみに鳥の鳴き声や沢のせせらぎを聞きながら途中にある飛び石を楽しみ山頂まで登る六号路を登山に選択し、薬王院で参拝をし、お団子などを食べながらゆっくり下る一号路を下山に選択するコースが私のおすすめです。
 最近中性脂肪が気になってきたので、運動不足解消を兼ねてまた近いうちに登りたいと思います。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 行政不服審査法の見直しに伴い、国税に関する不服申立制度について改正が行われました。この改正により、税務署による処分の取消しや変更を求める不服申立ては、納税者が税務署に対して「再調査の請求」をするか、または、国税不服審判所に対して直接「審査請求」をするかを選択できるようになりました。
 
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