ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 法人住民税の均等割

法人住民税の均等割

2016年5月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00686 2016.05.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<法人住民税の均等割>
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人住民税均等割の計算方法が改正されました。均等割は期末の資本金等の額を基準として税額が決まりますが、今回の改正により、資本金等の額に無償増減資の額の調整を加えるとともに、資本金および資本準備金の合計額と比較し、いずれか大きい金額を基準とすることになりました。少し難しい内容になりますが、2つ事例を挙げたいと思います。
 (例1)無償増資をしている場合
 無償増資とは、いわゆる利益剰余金の資本組み入れのことをいい、会計上では利益剰余金を減少させ、資本金を増加させます(資本金および資本準備金の増加)。しかし、法人税法上は無償増資による資本金の増加は認識しません(資本金等の額の変動なし)。
 したがって、今までは資本金等の額だけで判断していたため、無償増資に伴う影響はありませんでしたが、今後は資本金等の額に無償増資の額を加算した金額、または、資本金および資本準備金の合計額を基準に計算することになるため、均等割の負担が増えることになります。
 (例2)自己株式を取得している場合
 自己株式を取得した場合、会計上では株主資本の控除項目としますが、直接資本金を減額するものではありません(資本金および資本準備金の変動なし)。しかし、法人税法上は自己株式の取得価額のうち一定割合を資本金等の額から減少させます(資本金等の額の減少)。
 したがって、今まではその減少した資本金等の額を基準としていましたが、今後は自己株式の取得が反映されていない資本金および資本準備金の合計額と比較することになり、均等割の負担が増えることになります。
 このように過去に資本取引を行っている企業については均等割が変動する可能性があります。また、無償の増減資については行った時期によっても調整の有無が変わってきますので、自社の状況を今一度確認した方がよいでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人住民税均等割の計算について正しいものを選びなさい。
①資本金等の額と資本金および資本準備金の合計額のうち小さい金額を計算の基準とする
②平成25年4月1日に無償増資した場合には、その増資額を資本金等の額に加算する
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□タクシーの初乗り料金□□
 4月5日、タクシー会社の日本交通が東京23区と武蔵野市・三鷹市の初乗り料金を下げるための申請をしました。他の会社からの申請も必要で、3カ月以内に同じ申請をしたタクシー会社の車両の合計数がその地域の7割を超えれば、認可に向けて審査がされます。その申請率は4月28日現在で約6割となっているそうです。現在の初乗り料金は2kmで730円ですが、認可されれば来年の4月から約1kmで410円となります。初乗り後は80円ずつ増えていき、2km以上ではほぼ同じ料金になるしくみのようです。
 わたしは地元ではバスをよく利用するのですが、1kmの距離であれば100円で移動することができます。東京都内のバスは200円くらいのようです。これらに比べると410円という金額はまだ少し高い気がします。しかし、数人で移動をする場合にはタクシーの料金は分割することができます。また、バスはバス停からしか乗れませんし、次のバスまでの待ち時間が長いことがあります。他の交通手段との価格差が小さくなることをきっかけに、短い距離の移動はタクシーを利用するというのがスタンダードになるかもしれませんね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割は、資本金等の額に無償増減資の額の調整を加えるとともに、資本金および資本準備金の合計額と比較し、いずれか大きい金額を基準とすることになりました。無償増資については平成22年4月1日以後に行ったもの、無償減資については平成13年4月1日以後に行ったもので欠損填補に充てたものが調整の対象となります。

 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 安田洋平 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ