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高額特定資産

2016年5月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00685 2016.05.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<高額特定資産>
 平成28年度改正では、消費税の取扱いについていくつか改正がありました。そのうちの一つに、高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直しがあります。
 これは課税事業者が、原則課税で消費税を計算する課税期間中に、「高額特定資産」を購入した場合には、購入した日の属する期を含め3期は、たとえ免税点以下になっても免税事業者になれず、簡易課税制度も選択できない、要するに強制的に原則課税で消費税を申告することになる、という改正です。
「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払い対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸し資産または調整対象固定資産をいいます。該当する資産は色々ありますが、一般的に想定されているものは建物です。これによりテナントなどの不動産賃貸業を営む事業者が、簡易課税制度を選択していた場合には一旦取りやめて、その課税期間は原則課税で計算して還付を受け、翌課税期間から再度簡易課税制度を選択するということが出来なくなりました。
 また、建設業などで自ら建設した高額特定資産の建設に要した仕入等の額の累計が1,000万円を超えた場合はその翌期から、建設が完了した期の2期後までの期間が同様の扱いになります。こちらは仕入れ等をした期に原則課税で控除を受けておき、翌期は簡易課税制度を選択して完成物を売り渡し、みなし仕入で再度控除を受けるという二重控除を防ぐために改正されました。
 なお、この改正は平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。既に施行されている改正ですので、注意が必要です。ただし、経過措置として平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には適用されません。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 簡易課税制度を選択していたテナント賃貸業を営むAさんは、H28年4月に大規模な改装工事を行う予定にしていたため、昨年中に簡易課税制度不適用届出書を提出していました。工事の費用は税込で1,000万円でした。AさんはH29年は簡易課税制度を選択できるでしょうか。なお、工事の内容は修繕ではなく全額資本的支出に該当するものとします。
①選択できる
②選択できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□国民の休日□□
 今年のゴールデンウイークは5月2日と6日を休めば10連休となり、ひさしぶりの大型連休となりました。今日はそんな大型連休明けの月曜日。出社するのは気が重い…といういわゆる5月病にかかった方も少なくないのではないでしょうか。
 5月に入ってカレンダーを何の気なしにめくっていたら、6月は祝日がないのですね。今年から新たに8月11日が山の日という祝日となったため、現在は1年を通して祝日がないのは6月だけで、次の祝日は7月18日の海の日。今日5月9日から起算すると、なんと68日も祝日がないことになります。
 連休明け早々になんとも気の重くなる情報ですが、しっかり休んだ分、ばりばり働きたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 改装工事の費用が税込1,000万円ですから税抜にすると1,000万円未満になるため、改正の適用はありません。したがって、H29年に簡易課税制度は選択できます。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
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