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消費税の中間申告制度

2016年4月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00684 2016.04.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の中間申告制度>
 消費税は顧客から預かった消費税と事業者が支払った消費税との差額を国に支払う申告納税方式の国税ですが、実は滞納が最も多い税目となっており、平成26年度の新規発生滞納額は3,294億円で、全体の新規滞納額の55.7%を占めております。どうやら預かった消費税を運転資金に回してしまった結果、消費税が支払えなくなるというケースが主な原因のようです。そこで、今回は納税者に消費税を納めやすくして納付額を確保しようという目的で作成された消費税の中間申告制度についてご説明します。
 消費税の中間申告とは年の途中に消費税を支払う制度であり、予定申告方式と仮決算方式の2つの方法があります。
 一般的な中間申告の方法は予定申告による中間納付です。この制度は、前年度の消費税の年税額をベースとして納付税額を計算する方法であり、48万円(地方消費税を含まない金額)を超える場合には、個人法人を問わず中間申告書の提出が必要となります。消費税の中間申告制度は所得税や法人税の中間申告制度とは異なり、前年度の年税額によって中間納付の回数が変わるのが特徴的であり、前年度の年税額が48万円超から400万円以下で1回の申告、400万円超から4,800万円以下で3回の申告、4,800万円超で11回の申告と段階的に申告する回数が増えていきます。
 仮決算方式による中間申告は一定の期間を課税期間とみなして消費税の計算をする方法であり、申告に手間がかりますが、前年の売上に比べて売上が急激に減少したとき等は中間納付額を抑えることができるので有用です。
 これらの中間申告の制度により、分割して納税することが出来るため、一度に支払う税負担額は軽くなりますが、それでも多額の税金の納付が必要となりますので、納税資金用として毎月少しずつ積み立てをしておく方法も有用ではないかと思います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 昨年度の確定消費税額(地方消費税を含まない金額)は350万円でした。この場合の消費税中間申告は何回申告をする必要があるでしょうか。
①1回
②2回
③3回
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□オリンピックの年齢制限□□
 今年開催されるリオデジャネイロ五輪に向けて、日本代表となる選手が続々と決まってきています。先日、水泳の代表が発表され、女子メドレーリレーには中学生の酒井選手が選出されました。また、卓球でも中学生の伊藤選手が代表となることがほぼ確実となっています。このように、最近では若い力が非常に目立つようになってきました。
 そこで思い出したのが、フィギュアスケートの浅田選手です。浅田選手は年齢制限から2006年に行われたトリノ五輪に出場できませんでした。浅田選手は当時15歳でしたので、酒井選手や伊藤選手と同じような年齢だったはずです。調べてみると、オリンピックそのものに年齢制限はなく、競技ごとの国際団体が制限を設けている場合があるということです。浅田選手の場合、国際スケート連盟が、出場資格を「オリンピック前年の6月30日までに15歳となっていること」と定めているため出場できませんでした。
 こうした年齢制限は、新体操(16歳以上)や水泳の飛び込み(15歳以上)などにも設けられています。その理由は、選手の身体面に配慮してとのことです。体ができあがっていない状態で大きな怪我をした場合、選手生命さえも失いかねないということでしょうか。しかし、メダル獲得の可能性がある選手が年齢制限でオリンピックに出場できないのは少し残念なことですし、オリンピックは誰でも平等に出場することができる場であってほしいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 確定消費税額が350万円であり、48万円超400万円以下なので中間申告の回数は1回となります。この場合の申告納付の期限は個人の場合は8月31日、法人の場合は事業年度上半期終了の日の翌日から2月を経過する日となります。
 
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