ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > ある税金の税務調査の結果

ある税金の税務調査の結果

2016年4月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00683 2016.04.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ある税金の税務調査の結果>
 先日、気になるニュースを目にしました。ある税金について税務調査をした結果、2014年7月から2015年6月までの1年間で27億7,400万円の不足額が見つかったというものです。みなさまは何の税金だと思いますか。私はその税金についてこれほどの納付漏れがあるとは想像がつきませんでした。正解は、領収書などでよく見かける印紙税です。
 印紙税について問題が生じるケースは、次のようなものが考えられます。
(1)収入印紙を貼り忘れている、または金額が不足しているケース
 土地・建物の売買契約書や工事の請負契約書などの文書を作成した場合には、その文書に応じた金額の収入印紙を添付しなければなりません。不足額が見つかると、その3倍の過怠税を支払うことになります。貼付しなければならない印紙税額は文書の内容によって異なりますので、国税庁HPの印紙税額一覧表を参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-07
(2)収入印紙を正しく貼っているが、消印を忘れているケース
 収入印紙は再使用防止ために印章または署名による消印が必要とされています。そのため、鉛筆のようにすぐに消えてしまうような文具で署名をしても消印をしたとは認められません。また、その印章や署名は文書の作成者・代理人・使用人その他従業員のものに限られているため、これらの者以外の印鑑で押印しても消印をしたことにはなりません。消印ができていないことが発覚した場合には、その印紙税額と同額の過怠税が課せられます。
 誰もが聞いたことのある大手の銀行やスーパーについても、印紙税の納付漏れがあったという新聞記事を1年に1度くらいは見かけます。税務調査がある場合には、法人税や消費税だけでなくあわせて印紙税についても確認がされますので、日頃から収入印紙の貼付忘れ・消印忘れがないようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 印紙税の消印に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょう。
①消印は役職名、名称などを表示したゴム印によっても差し支えない
②収入印紙にかかるように斜線を引けば、消印をしたと認められる
③複数の人が共同で文書を作成したら、当事者全員で消印をしなければならない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□電力自由化□□
 4月より家庭などに向けた電力小売りが自由化されました。電力自由化のメリットは、多数の企業が市場に参入することで市場競争が活発になり、電気料金が抑制されることにあるでしょう。現時点でも既にガス会社や通信会社、鉄道会社など幅広い業種の企業が参入しており、さまざまな料金プランや、新しいサービスを選択できるようになりました。とはいえ単純に安くなるというよりは、ガス料金やインターネット料金などとセットで割引となったり、電気の使用時間帯によって料金が変わるプランなど、少し複雑になった感じは否めません。
 私自身も電気料金比較サイトでシミュレーションをしてみましたが、単身で電気使用料もさほど多くないこともあり、魅力的なプランの発見には至りませんでした。実際に全国の契約切り替え状況を見ても4月1日時点での切り替え件数は約53万件と全体の1%にも満たないようです。まだまだスタートしたばかりの制度ですので、今後のサービス革新に期待したいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 消印は文書の作成者・代理人・使用人その他従業員の印章又は署名によって行うこととされています。それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありませんが、②のように誰が消印をしたのかわからない方法は認められません。なお、共同で文書を作成した場合には、その作成者のうち誰か1人が消印をすればよいことになっています。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ