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ジュニアNISA

2016年4月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00682 2016.04.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ジュニアNISA>
 4月1日より、新たにジュニアNISA(未成年者向け少額投資非課税制度)がスタートしました。この制度は、先にスタートしたNISAの未成年者向けのものです。テレビのCMなどでご存じの方も多いのではないでしょうか。
 ジュニアNISAは、0~19歳の国内に居住する人が利用でき、年間80万円までの投資額に対する配当や譲渡益について、税金が課されない制度です。この制度の最大の特徴は、運用管理が親権者であり、また契約者が18歳になるまでは原則として口座からの払い出しができない点にあります。
 通常贈与とは、贈与をする人と受ける人がお互いに「あげた」「もらった」という認識があり、さらに贈与を受けた人がその財産を自由に扱える状況になければ、贈与として成立しません。しかし、このジュニアNISAを活用すれば、原則として18歳になるまで口座から払い出すことができないため、より確実に将来にわたって財産を蓄積していくことができます。しかし一方で、投資をした株式等の時価の変動により、財産額が贈与した金額を下回ってしまう可能性があることにも注意しなければなりません。
 3月末までの口座開設の申込は約3万件程度にとどまっており、あまり普及しているとはいえないようです。これから子や孫への贈与を進めたいと検討されている方は、選択肢の1つに加えてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
ジュニアNISAを契約していた15歳のAくんは、どうしても欲しいゲームソフトがあるため、両親に内緒でジュニアNISA口座から10万円の引出しをしようと考えています。もし引出しを行った場合、どのようなことが起こるでしょうか。
①何も起こらない
②税金が課税される
③お説教タイムが待っている
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□心新たに□□
 新年度が始まり1週間ほど経過しましたが、いかがお過ごしでしょうか。コートが手放せないような寒い日もあれば、上着もいらず汗ばむような陽気の日もあり、体調管理が難しい日が続きますね。私は長年花粉症ですが、この時期だけなのでそろそろ終わりの時期が近いのではないかと期待しています。
 実はこの半年~1年くらいの間にかなりの脂肪をため込んでしまい、年明けくらいから気になっていました。少しジョギングなどしようかと考えていたのですが、寒さや花粉でなかなか行動に移せず今に至っています。新年度にもなり、花粉症もそろそろ終わりそうなので、ジョギングを始めとして筋トレや体質改善など無理のない程度にやってみようかと考えています。意志の弱い私ですが、年齢からすると成人病リスクも考えないといけませんし、新年度になったことをきっかけにチャレンジをしてみたいと思います。
 新年度をきっかけに、みなさんも何か新しいことに挑戦してみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②税金が課税される
 ジュニアNISAでは、原則として契約者が18歳になるまでは口座から資金を払い出すことはできませんが、万が一払い出しを行った場合には、ジュニアNISA口座の口座開設日から資金を払い出した日までに受領したすべての配当金や売買益等について、払出し時に配当金の支払や譲渡があったものとみなして課税されます。
 なお、③は家庭環境によって異なりますので、今回は不正解とします。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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