ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 翌期支給予定の未払賞与

翌期支給予定の未払賞与

2016年4月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00681 2016.04.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<翌期支給予定の未払賞与>
 4月に入り、多くの法人が決算作業で忙しい時期になってきました。法人の中には当期の業績が好調であったなどの理由で、決算賞与を従業員に支給することがあります。今回は、この決算賞与の取扱いについてご説明したいと思います。
 賞与は、原則として、実際に支払いがされた日の事業年度において費用として計上します。決算賞与については、資金繰りの都合などで当期中に支払いが行われず、翌期に支給することがあります。この場合、法人税法上、以下の要件を満たすことにより、決算日までに未払いであったとしても費用として計上することが可能となります。
①決算日までに、賞与の支給額を同じ時期に支給する従業員全員に対して、従業員ごとに通知していること
②各従業員に通知した賞与の支給額を、その通知をした従業員全員に対して、決算日の翌月末までに支払っていること
③通知をした日の属する事業年度において、損金経理(費用として処理)していること
 上記の中で最も注意すべきことは、決算日までに支給額を各従業員に通知しなければならない点です。この要件を満たすためには、決算日までに通知書を作成し各従業員に交付するとともに、その控えなどに各従業員から確認印を受けるなどの措置を講じておくことが必要です。最近の裁判においても、支給額の通知の有無が争点となり、未払賞与を計上した法人が敗訴したという事例があります。
 決算賞与は、従業員のモチベーションを上げるという目的だけでなく、費用を計上することにより利益を減少させることができるため、節税対策としてお考えの方も多いと思います。決算賞与を翌期に支給する際には、上記要件に十分ご留意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社(3月末決算)では当期の業績が好調に推移しているため、全従業員に対して決算賞与を支給することを検討しています。法人税法上、決算賞与の額を当期の損金として計上できないのは、次のうちどれでしょうか。なお、労働協約または就業規則に、賞与の支給予定日に関する定めはないものとします。
①3月25日に全従業員個別に支給額を通知し、3月31日に通知をした従業員に通知した金額を支給した場合
②3月31日に全従業員個別に支給額を通知し、4月10日に通知をした従業員に通知した金額を支給した場合
③3月31日に全従業員個別に支給額を通知し、5月10日に通知をした従業員に通知した金額を支給した場合

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ソメイヨシノ□□
 今年もお花見のシーズンがやってきました。暖かい日と、肌寒い日が交互にやってきているので、今年の桜は比較的長い期間、見頃を楽しむことができそうですね。
さて、東京で桜といえばソメイヨシノがその代名詞のように挙げられます。最近知ったことなのですが、このソメイヨシノはクローンらしいのです。遡れば今から約400年前の江戸時代後期に作られた品種で、種子で増えるのではなく、人の手によって接ぎ木などで増やされ今に至っているそうです。現在の東京都豊島区駒込付近は、かつて染井村と呼ばれ、そこの庭師や植木職人の手によって作られたというのが定説となっています。クローン故にソメイヨシノはほぼ同一の特性を持っており、そのため桜前線や開花予想という形で各地で一斉に花開くということになります。東京の桜は、ソメイヨシノが8割を占めるようですが、近郊の各地に目を向ければ、河津桜、八重桜、しだれ桜、その他にも150種類ほどあり、満開の時期も品種により少しづつ異なりますので、ソメイヨシノの開花が一段落しても、遅咲きの桜を楽しむことができます。今年は少し遅い時期に咲き始める桜も愛でてみませんか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 翌期支給予定の未払賞与を当期の損金として処理するためには、賞与の支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して決算日までに通知をし、その通知をした全ての従業員に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていることが必要です。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ