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エアコンの減価償却費

2016年3月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00680 2016.03.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<エアコンの減価償却費>
個人、法人を問わず事務所や店舗にエアコンは必ずと言っていいほどあるものですよね。
 エアコンを購入した場合、器具及び備品にするか建物付属設備にするかで購入当初に経費に計上できる減価償却費の金額が異なります。
 エアコンが器具及び備品であれば耐用年数は6年、建物付属設備であれば13年又は15年になります。耐用年数とは減価償却費を計上する基準となる年数で、資産の購入金額を費用配分する期間のことです。
 例えば1、000,000円でエアコンを購入した場合、定額法で1年分の減価償却費を計算してみると、器具及び備品であれば167,000円、建物付属設備で耐用年数が15年の場合は67,000円になり、購入当初に減価償却費として計上できる金額に10万円もの違いが生じます。
 どちらの資産の区分でも、1,000,000円が経費になるので同じですが、資産を購入した場合、相応の資金が減少していますので、できれば早期に償却できた方が、手元資金と帳簿上の利益との乖離を少なくすることができます。
 それなら器具及び備品にしておこうと考えたくなるところですが、税務上は、そのエアコンがダクトなどを通じて広範囲にわたって空調できるものであれば建物付属設備、一般家庭にあるようなエアコンは器具及び備品に該当することとされています。
 また、同じエアコンでも自社ビルの天井埋め込み型の場合、償却資産税において建物付属設備としてビルと一体と考え、償却資産税が課税されませんが、一般家庭にあるようなエアコンを取り付けた場合は償却資産税の対象とされます。
 このようにエアコンひとつでもその取扱いにより税負担が変わりますので、今後エアコンの入れ替えを予定されている方は、本メルマガを思い出してください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は事務所移転に伴い壁掛けエアコンの室内機と室外機を各8台購入しました。この場合のエアコンの資産区分として正しいものは次のうちどちらでしょう?
①器具及び備品
②建物付属設備

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□禁煙□□
 喫煙者にとっては、なくてはならない生活の必需品であり、非喫煙者にとっては臭い匂いで迷惑な存在。今回はそんなタバコについてのコラムです。
 タバコと私の関係は長く、8年ほどの付き合いになります。以前は駅のホームや外出先の至る所に喫煙スペースがあり、喫煙者にとっては吸う場所に困らない環境でしたが、近年はそれらの場所がことごとく排除され、今では喫煙場所を求めてスマホで検索しなければいけなくなりました。そして、5年前までは一箱20本入りで300円から320円だったタバコの値段が現在は430円から460円程度に値上がりし、お財布に与える影響も大きくなりました。ちなみに430円のタバコのうち、たばこ税が244.88円、消費税が31.85円となっており、全体の64.4%が税金です。ビールで48.2%、ガソリンで44.0%が税金の負担額なので、たばこの税負担額はとても高額です。
 そんな立地的にも金額的にも劣勢に立たされているタバコとの別れを告げてから早くも一ヶ月が経過しました。禁煙は最初の3日間でニコチンが体内から消え、一週間我慢したらタバコを吸いたいという欲求を抑えることができると言われておりますが、起床直後や食事後、仕事終わりなど生活の一部がタバコで構成されていた私はこの一週間の禁煙が非常に苦しいものでした。しかし、禁煙をすることでお金に余裕ができ、食べ物が美味しいと感じられるようになり、息切れがしにくくなり、非常に大きなメリットを感じております。
 そう遠くない将来にタバコの値段はさらに上がり、喫煙者が煙たがられる傾向は強くなると思われますので、喫煙者の方は是非禁煙にチャレンジして欲しいものです。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 壁掛けエアコンの資産区分は器具及び備品になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 武田恭兵 でした。
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