ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 受取配当等の益金不算入制度

受取配当等の益金不算入制度

2016年3月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00679 2016.03.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<受取配当等の益金不算入制度>
 3月も終わりに近づき、新年度とともに新しい生活や環境がスタートする方も多いでしょう。3月決算企業の経理担当者にとっては、これから忙しい日々がやってくることと思います。季節の変わり目でもありますので体調管理には気を付けていきたいところです。
 さて、今回は平成28年3月期決算からの改正項目である受取配当等の益金不算入制度を取り上げたいと思います。
 受取配当等の益金不算入制度は二重課税を防止するための制度で、受け取った配当金について、株式の保有割合等に応じて配当金額の全部または一部を益金不算入とするものです。従来は株式の種類を完全子法人株式等、関係法人株式等、その他の株式等の3つに区分し、益金不算入割合は完全子法人株式等と関係法人株式等が100%、その他の株式等が50%と定められていました。
 今回の改正によって、完全子法人株式等に関しては変更ありませんが、それ以外の区分が関連法人株式等(基準日以前6月以上継続して株式保有割合が3分の1超)、その他の株式等(基準日における株式保有割合が5%超3分の1以下)、非支配目的株式等(基準日における株式保有割合が5%以下)の4つの区分に細分化され、益金不算入額は、関連法人株式等が100%、その他の株式等が50%、非支配目的株式等が20%に変更となります。
 これにより従来と比べると、保有割合が5%以下の場合または25%以上3分の1以下の場合に該当する株式の配当金については益金不算入額が減少し、課税所得が増える計算となります。また、証券投資信託の収益分配金については、特定株式投資信託が分配金額の20%を益金不算入とできるのみで、その他の証券投資信託は受取配当等の益金不算入制度の適用がなくなりましたのでご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社(事業年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日)が受け取った配当金についての受取配当等の益金不算入額の説明として正しいものはどれでしょう。
①特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益分配金100万円について、20万円が益金不算入となる。
②基準日における保有割合が4%の株式の配当金100万円について、50万円が益金不算入となる。
③基準日における保有割合が30%の株式の配当金100万円について、50万円が益金不算入となる。

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□お茶□□
 今年も確定申告のご依頼を頂きありがとうございました。先日、無事にすべての申告を終えることができました。この1ヶ月間はあっという間に過ぎていったのですが、息抜きのために習慣としていたことがありました。それはお茶を飲むことです。いつもより少しだけいいお茶を買って、1日の終わりに飲むことを楽しみにしていました。これを続けているうちに、同じお茶でも淹れ方を少し工夫するだけで味が大きく変わることがわかりました。ポイントは水の種類と温度、そして茶葉の保存方法です。
 煎茶を淹れるには微酸性の軟水がいいそうで、国産のミネラルウォーターはこれにあたるものが多いです。硬度の高い水などを使うと、味や色、香りが悪くなってしまいます。水の温度は70~80度にします。旨み成分であるアミノ酸は50度以上、渋み成分であるカテキンは80度以上でお茶に溶け出すという性質があるため、渋みを抑えつつ旨みを最大限に引き出すための温度に設定するというわけです。また、茶葉は湿気や酸素などによって品質を損なってしまうため、これらを通さない袋に密閉して涼しい暗所に保存するとおいしさが長持ちします。
 茶摘みの歌にもある、「八十八夜(立春から八十八日目)」に摘み取られたお茶を飲むとその年は無病息災でいられるといわれています。まだ少し先のことですが、今から新茶の時期を楽しみにしています。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益分配金は受取配当等の益金不算入制度の適用はありません。また、②の株式は非支配目的株式等に該当するため、益金不算入額は配当金額×20%の20万円となります。③の株式はその他の株式等に該当するため、益金不算入額は配当金額×50%の50万円となります。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 安田洋平 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ