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青色事業専従者給与に関する届出書

2016年3月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00678 2016.03.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色事業専従者給与に関する届出書>
 確定申告期間もいよいよ明日までです。申告漏れはないでしょうか。毎年3月15日が確定申告期限であることは、多くの人がご存知のことと思いますが、実は個人事業主にとって重要な届出や申請書にも、提出期限が3月15日(一定の場合を除きます。以下同じ。)のものがあります。「所得税の青色申告承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」です。どちらも平成28年に適用を受けたい、経費に算入したい場合には平成28年3月15日までに提出する必要があります。今回は「青色事業専従者給与に関する届出書」について触れたいと思います。
 個人事業主が家族に支払う給与は、原則として経費に算入できません。しかし、以下の要件を満たしている場合にこの届出書を提出することによって、経費に算入することができます。
・事業主が青色申告者であること
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日時点で15歳以上であること
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専従していること
です。ただし、届出書を提出したからといって金額がいくらでも認められるかというと、そうではありません。必要経費となる青色専従者給与の額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかもこの届出書に記載した金額の範囲内に限られます。
①専従者が労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
②その事業に専従する他の使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
③事業の種類・規模及び収益の状況
要するに、専従ですから他に主となるような勤務先がある場合は該当しないですし、同じような仕事をしている人の給与と比べて著しく高額な場合も認められないです。同程度の職歴や資格を持っている第三者を雇用した場合を目安にすると良いかと思います。
 今まで使用人がいなく給与を支払っていなかった場合には、併せて「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要です。また、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出も検討してみてはいかがでしょうか。 
 届出書や申請書は、提出期限を過ぎてしまうと翌年まで適用出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 個人事業主である青色申告者のAさんは、妻に請求書や領収書など経理関係の仕事をやってもらっています。昨年までは利益があまりなかったので給与を支払っていませんでしたが、仕事も順調になり1月から適正な額の給与を支払い始めました。この給与は経費として認められるでしょうか。
①届出を提出する前なので、認められない
②3月15日までに届出を提出すれば、認められる

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□GCF□□
 みなさんは、ふるさと納税を活用されていますか?最近では、寄附をした際に地方公共団体から贈られるお礼の品の種類が増え、今やパソコンやテレビがもらえる自治体もあります。中には、オオグソクムシをお礼の品にしている自治体もあり、非常にバラエティに富んでいます。
 ふるさと納税は税金で買い物をしてるようでちょっと…という方にお勧めなのが、GCF(ガバメントクラウドファンディング)という種類のふるさと納税です。これは、名前の通り政府が行うクラウドファンディングで、税金の使途を特定することができる画期的な方法として2014年より運営が開始されています。さまざまな種類のGCFがあるのですが、たとえば、動物の殺処分をゼロにするために保護犬舎を増やすことを目的とした神石高原町のGCFでは、総額2億4544万円もの寄附が集まりました。また、墨田区が行う「すみだ北斎美術館」を開館するための支援金を募るGCFでは、当初目標金額4000万円に対し、8884万円と約2倍の寄附が集まりました。
 日本では、税金はとられるばかりで自分に返ってこない、という意見がよく聞かれます。GCFが発展し、もっと自分の税金が自分の意図した形で活用されるようになれば、税負担に対する意識も少し変わるかもしれませんね。

http://www.furusato-tax.jp/gcf/

 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 要件を満たしており3月15日までに届出を提出すれば、その年の専従者給与は経費に算入できますので1月からの給与も認められます。

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