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上場株式等の配当金がある場合の確定申告

2016年3月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00677 2016.03.07発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<上場株式等の配当金がある場合の確定申告>
 確定申告もいよいよ終盤戦にさしかかりました。皆様手続きは無事に終えられましたでしょうか。所得税の確定申告期限は3/15(火)となっておりますので、お忘れないようお願いします。
 今回のメールマガジンは上場株式等の配当金がある場合の確定申告です。
 上場株式等の配当について確定申告をする場合には、発行済株式の総数等の3%以上を保有する大口株主に該当する場合を除き、総合課税、申告分離課税、申告不要の3つの方法から納税者が自ら選択をすることができます。
 総合課税とは、配当所得の金額を他の所得の金額と合計して所得税額を計算する方法であり、一定の場合を除き配当控除の適用を受けることができます。申告分離課税とは、配当所得の金額を他の所得の金額と切り離して税金の計算をする方法であり、他の所得に関係なく一律20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率が適用される制度です。最後に確定申告不要制度とは名前の通り確定申告を要しないものです。
 一般的には上場株式等の譲渡損失が発生している場合は申告分離課税を選択し、配当所得の金額を含んだ課税所得金額が695万円以下のときは総合課税を選択し、それ以外の場合は申告不要制度を選択することで、最も税金の納付を抑えることができると言われております。
 ただし、税金の有利不利のみで判断するのではなく、配偶者控除との兼ね合いや、国民健康保険料、高額療養費の納付額などを総合的に判断して有利選択をする必要があるので注意が必要です。
 さらに上場株式の配当に関して一度選択した申告方法を後から修正申告や更正の請求などの方法により変更することはできないので注意が必要です。
 上場株式の配当を含む確定申告をご自身で作成されている方は、一度国税庁のホームページ等でどの申告方法が最も有利になるのか検証してみるか、税理士などに相談してみると良いかもしれません。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 長い間上場株式の配当金については申告をせずに確定申告をしていたAさんは、総合課税で申告をした方が有利であることに気づきました。この場合においてAさんがとることができる措置はどれでしょう。
①更正の請求期間が5年間のため、5年前までの税金については遡って還付を受けることができる
②本年度の申告書を正しく作成する(過去の申告書を修正することはできない)
③今までの過払い税金の全てについて更正の請求で還付を受けることができる

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ビデオ判定□□
 プロ野球では、今シーズンから本塁上のクロスプレーにビデオ判定が導入されることが決まりました。これまではホームランの判定に限って行われていました。これを機にビデオ判定が使われる場面が増えてくるものと思われ、より納得のいく判断がなされることが期待されます。
 現在、プロ野球の他にも大相撲やラクビーなどでビデオ判定が導入されています。大相撲のビデオ判定は、1969年の大鵬対戸田戦をきっかけとして導入されたそうで、意外にも古くから行われていることに驚きです。このビデオ判定は、審判が必要と認めた場合に使用されるというスポーツが多いのですが、最近では選手側からの申出によりビデオ判定が行われることがあります。この方式で最も認知度が高いのはテニスの「チャレンジ」ではないでしょうか。「チャレンジ」は、ライン際の微妙な判定に対し、選手が1セットにつき3回に限りビデオ判定を要求できるというルールです。錦織選手が「チャレンジ」しているのを見かけた方も多いでしょう。
 しかし、ビデオ判定が行われたからといって100%正しい判定が下されるとは限りません。昨年のプロ野球の広島対阪神戦において、審判がビデオ判定で三塁打と判定した後にホームランであったと誤審を認め、日本野球機構が謝罪するという出来事がありました。今後もビデオ判定を導入するスポーツは増加していくと思いますが、それ以上に審判自身の技術の向上が重要なものと考えます。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 配当所得について一度選択した申告方法は後で変更することができないため、更正の請求の対象にはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 武田恭兵 & 佐原哲也 でした。
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