ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 不動産所得の確定申告の注意点

不動産所得の確定申告の注意点

2016年2月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00676 2016.02.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産所得の確定申告の注意点>
 2月16日にスタートした確定申告も折り返し地点を迎えました。私も税務署に行く機会が増えてきたのですが、日を追うごとに窓口に並ぶ人の列が長くなっているような気がします。例年、申告期限が近づくととても混みあってしまうので、できる限り早めの申告を心がけたいものです。
 今回のメールマガジンは、アパートや貸家などの賃貸収入のある方が確定申告をする際に気をつけたい点について記載します。
 1つ目は、賃貸の規模によって計算に違いがあることです。規模が小さい場合には、収入から差し引くことができる経費に以下のような制限があります。この規模の大小は実態を見て判断されますが、アパートであれば10室以上、家屋であれば5棟以上を貸していれば、規模が大きいと認められます(以下、「事業的規模」といいます)。
(1)建替えのためにアパートや貸家を取り壊したことなどにより帳簿価額の除却損失が生じた場合に、これを不動産所得の黒字の範囲でしか経費にできません(事業的規模であれば、たとえ赤字となっても全額を経費にできます)
(2)賃貸物件の管理などのために、同一生計の親族に対して給料を支払っても、これを経費にできません(事業的規模であれば、届出をすることで支払額を経費にできます)
(3)青色申告特別控除の限度額が10万円とされます(事業的規模であれば、一定の要件を満たせば65万円になります) など
 2つ目は、赤字の取扱いについてです。原則として、不動産所得の赤字は他の所得の黒字と通算することができます。しかし、赤字となった原因のうちに土地を取得するために要した借入金の利子が含まれている場合には、その部分は通算することができません。
 これらは不動産所得の確定申告ならではのポイントです。経費の計算をするときや不動産所得がマイナスになったときには必ずチェックをして、間違いがないようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 土地を所有しているサラリーマンのAさんは、3%の利率で銀行からお金を借りてその土地の上にアパート1棟(8室)を建て、賃貸を始めました。Aさんが青色申告により行う確定申告に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①青色申告特別控除の限度額は65万円である
②初年度は支出が多く赤字になったので、借入金の利子部分も含めて全額を給与所得と相殺した
③同一生計の家族にアパートの掃除をしてもらったので給料を支払い、これを経費とした
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□地平線の月□□
 今の季節、空気が澄んでいて月や星がくっきり見えることが多いので、たまに夜空を眺めることがあるのですが、地平線すれすれの月を見ていると目を奪われます。
 皆さんは月の出を見たことがありますか?
 月が地平線から昇ってくる時、その色は少々赤みを帯びて見えます。これは大気のせいで、月の出の方角の大気は厚いため青系の光は分散され、厚い大気を通過しても光が分散されにくい赤系の光が私たちに届きやすいため赤みを帯びて見えるのです。
 色はさておき、月の出の時の月はものすごく大きく見えます。子供のころに、初めて見たときはその大きさに少し怖さを感じるほどでした。
 実際には月の大きさは変わりません。夜空を見上げた時に見える月と大きさは変わらないと言われてもどうも納得できませんが、大きさが変わるはずはないですよね。
 ハッキリとしたことは分かっていないようですが、地平線の月が大きく見えるのは周りに比較するビルや景色が見えるためで、脳の中で勝手に月は大きいと判断する錯視のせいで、頭上を見上げて見る月は比較対象がないから小さく見えるという意見が多いようです。
 月に限らず、太陽も飛行機も同じように地平線近くは大きく見えるそうです。
 実際に写真に撮ったり、5円玉の穴を利用して見てみるとその大きさは変わらないということが分かるのですが、何度見ても大きく見えるのは不思議です。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 不動産所得の赤字のうち、土地を取得するために要した借入の利子は他の所得の黒字と通算できませんが、建物を取得するために要した借入の利子は他の所得と通算できます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ