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住宅取得等資金の贈与税の非課税

2016年2月22日発行

 
 □□税務豆知識□□
<住宅取得等資金の贈与税の非課税>
 マイホームの購入には、多額の資金が必要です。購入にあたって、ご両親から資金の援助を受けることを検討される方も少なくないでしょう。そこで今回は、住宅取得等資金の贈与税の非課税についてご説明します。
 この規定は、下記の要件を満たす場合に適用を受けることができます。
・父母や祖父母など、直系尊属から贈与を受けたこと
・自己の居住用の住宅の新築・取得・増改築の対価に充てるために贈与を受けたこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同年12月31日までに居住する見込みであること
・贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
 したがって、土地だけを購入する場合には、原則としてこの規定の適用を受けることはできません。また、この規定は、贈与を受けた資金を住宅の取得等に充てた場合に適用されますので、たとえば先に金融機関から融資を受けて住宅の購入をし、後日親から贈与を受けてこの借入の返済に充てた場合には、この規定の適用を受けることはできません。贈与を受けるタイミングについて十分注意しましょう。
 贈与税が非課税となる金額は、平成28年中の贈与については、全部で4パターンあります。
・平成28年中の贈与で、省エネ等住宅を建設または購入した場合…1,200万円
・平成28年中の贈与で、省エネ等住宅以外の住宅を建設または購入した場合…700万円
・平成28年10月1日以降の贈与で、省エネ等住宅を建設または購入した場合(建築等にかかる費用の額が消費税率10%の場合)…3,000万円
・平成28年10月1日以降の贈与で、省エネ等住宅以外の住宅を建設または購入した場合(建築等にかかる費用の額が消費税率10%の場合)…2,500万円
 平成29年4月から消費税率が10%へ増税となることを踏まえ、住宅等の取得の駆け込み需要およびその反動を抑えるため、当該規定の非課税の枠が拡大されています。住宅資金の贈与を受けることを検討されている方は、贈与のタイミングや契約内容によって非課税となる金額が大きく変わりますので、ご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんはマイホームを購入し、5月に3,500万円の代金支払をする予定です。今回のマイホーム購入を検討するにあたり、父から1,000万円の贈与を受ける予定でしたが、父からは贈与をするのは来年まで待って欲しいと言われました。Aさんは5月までに自己資金だけで3,500万円を用意することが難しいので、金融機関から一時的に融資を受けることにしました。父から贈与を1,000万円の贈与を受けたら、当該借入の返済へ充てる予定です。Aさんは、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けることはできるでしょうか。なお、その他の要件はすべて満たしているものとします。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□素数□□
素数、それは数学界の神秘。1と自身の数でしか割り切れない自然数というごくシンプルな条件ながら、その法則性は未だ解明されておらず、数多の数学者を魅了してやまない数字です。
素数は2、3、5、7・・・と続いていきますが、「2の74,207,281乗-1」が素数であることが発見され、約3年ぶりに最大の素数が更新されたと今年1月にニュースになりました。「2のn乗-1」はメルセンヌ数と呼ばれ、素数であるかどうかの判定がしやすいことから、発見されている素数で値の大きいものは、おおよそこのメルセンヌ数で占められているようです。新たに発見された最大素数を十進法に直すと、桁数が22,338,618桁にも及ぶため、ここではとても表記しきれません。因みに、日本の国家予算は約100兆円ですが、桁数でみるとたったの15桁ですので、最大素数がいかに途方もない数字なのかがおわかりになるでしょう。
話は少し逸れまして、11月17日は私の誕生日なのですが、今年の誕生年月日である「281117」がなんと素数となっており、勝手ながら平成28年は良い年になるのではと感じております。みなさまも身近にある素数を探してみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②できない
 住宅取得等資金の贈与税の非課税は、贈与を受けたお金が住宅取得等のための資金として使われた場合に適用を受けることができます。今回のケースでは、この贈与は住宅取得のために贈与を受けたのではなく、ローンの返済のために贈与を受けたこととなり、当該規定の適用を受けることはできません。

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