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退職金と確定申告

2016年2月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00674 2016.02.15発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<退職金と確定申告>
 明日、2月16日より所得税の確定申告の受付が開始となります。期限は3月15日となっておりますので、確定申告書の提出が必要な方はお早めにご準備をお願いします。
 確定申告の時期になりますと、時々、退職金をもらった場合には確定申告が必要なのかというご質問をいただくことがあります。退職金は、退職所得として課税の対象となります。ただし、勤務先に所定の手続きをしておけば、原則として確定申告をする必要はありません。所定の手続きとは、退職金の支払いを受けるときまで、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することです。これにより退職所得が計算され、退職金から適正な税額が差し引かれるため確定申告の必要がないのです。なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したにもかかわらず、税金が引かれていないという方は、退職所得控除額が退職金を上回っていて税金が発生しなかったということで、この場合にも確定申告の必要はありません。
 これに対し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれて受け取ることになりますので、確定申告をして精算をすることになります。また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方であっても、退職金以外の収入が少ない場合には、確定申告により税金の還付を受けることができることがありますので、一度税金の計算をしていただきたいと思います。
 このように、退職金をもらった場合には、確定申告が必要であったり、確定申告をしたほうが有利なこともありますのでご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは平成27年中に長年勤務してきた会社を定年退職し、その際に退職金を受け取っています。この退職金についてAさんが所得税の確定申告する必要があるのは、次のうちどの場合でしょうか。
①「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金から税金が差し引かれている場合
②「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金から税金が差し引かれていない場合
③「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、退職金から税金が差し引かれている場合
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□インフルエンザ□□
2月に入ってから子どもの通う学校でインフルエンザが流行りだし、先週ついに学級閉鎖のクラスが出てきました。1月下旬にお隣の学校でインフルエンザが猛威を振るっていたので、そろそろ回ってくる頃だとは思っていましたが。ちょうど受験シーズンだったので、受験生を持つ保護者の方は心配だったのではないでしょうか。この時期は、私たち会計事務所も確定申告シーズンに向けて、インフルエンザには要注意です。万が一、事務所で蔓延してしまったら目も当てられません。
 インフルエンザにかからないためには、予防接種、マスク、手洗い、適度な湿度、十分な栄養摂取などの予防策が挙げられます。予防接種は2週間後から5ヶ月程度まで効果が期待できるそうですから、12月上旬くらいまでに接種できると良いかもしれません。我が家も、毎年11月下旬に家族で近所のクリニックへ行き、予防接種を受けています。
 ちなみにA型は38℃を超える高熱や全身に症状が出るような一般的に知られているインフルエンザの症状で、B型はあまり高熱にはならず消化器系に症状がでるようです。インフルエンザは1度感染したから大丈夫ということはなく、同じシーズンでも型が違うものに感染する可能性もありますので安心できないです。インフルエンザと風邪には十分気をつけて、今年もこの時期を乗り切りたいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③ 
 退職金の支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了しますので確定申告をする必要はありません。これに対し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれて受け取ることになりますので、確定申告をして精算することになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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