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確定申告とマイナンバー

2016年2月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00672 2016.02.01発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<確定申告とマイナンバー>
 本日2月1日は一月法定業務の申告期限です。関係している方は、もれなく完了しているでしょうか。
 さて、この一月の法定業務が終わると、いよいよ会計事務所にとっては最大の山場である確定申告業務に突入します。申告義務のある方、申告義務はないが還付を受けるために申告をする方、申告書作成のための資料は揃っているでしょうか。所得を証明するもの、控除金額を証明するもの、その他に住宅ローン控除等の申告手続きを行う場合は住民票など、確定申告する上で添付が必要なものが沢山ありますね。しかし今後はマイナンバーの利用に伴い、これら資料の一部を添付省略できることになってくるようです。たとえば、マイナンバー制度の導入により住宅ローン控除等の申告手続きを行う際の住民票写しが添付不要になると国税庁のHPには記載されています。マイナンバーは取扱いに十分気をつける必要がありますが、今後、所得証明や控除証明の添付が省略できるようになると、証明書の入手遅れや紛失による再発行などで申告書の作成業務が滞ることがなくなりそうですね。
 ところで、今回の確定申告にマイナンバーの記載が必要なのか必要ないのか、良く分からないという方がいるのではないでしょうか。安心して下さい、記載の必要はありません。確定申告については平成28年分以降の申告書から記載することになっているので、平成27年分の申告をする本年3月の確定申告には必要ないのです。なお、マイナンバーを記載した申告書を提出する場合は本人確認のため、①個人番号カードまたは②通知カード+身分証を提示するか写しを添付することになります。
 まだまだマイナンバーについては分からないことも多く、浸透していない感じがします。税務に関するマイナンバー制度については国税庁のHPをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 確定申告義務のあるAさんが2月末に亡くなりました。Aさんの平成28年分の所得に係る準確定申告は6月末までに提出する必要があります。この準確定申告書にマイナンバーの記載は必要でしょうか。
①平成28年分の所得なので必要である
②提出が平成28年中なので必要ない 
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ハイブリッド車□□
非常に遅ればせながら、先日、レンタカーを借りた際、初めてハイブリッド車に乗る機会がありました。燃費が良いこと、運転時の音が静かであることなどハイブリッド車の基本的な特徴はあらかじめ把握していましたが、燃費の良さは、実際体験し、改めて驚かされました。
レンタカーは数日間借りていたので、総走行距離は、300㎞近くになっていました。レンタカーを返す際にガソリンスタンドに向かう道すがら、私の頭の中の電卓は計算を始めました。あくまでガソリン車の感覚ですが、燃費は1リットル当たり15㎞くらいかな、1リットル当たりは120円程度とすると、300㎞÷15㎞/L×120円/L=2,400円くらいかなと。ところが、ガソリンスタンドで給油を終えた後に提示されたレシートを見て驚きました。なんと約1,800円でした。計算するとつまり1,800円÷120円=15L、15L×15km=225km分程度しかガソリンを消費していないこととなります。そんなことでハイブリッド車のお得度を体感しましたが、車に限らずエネルギーの歴史を振り返れば石炭が主燃料だった時代もあり、石油の時代を経て、現在は従来のエネルギーと再生可能エネルギーの共存の時代になろうとしています。もしかしたら、将来ほぼ再生可能エネルギーで社会を支えられるようになる日が来るかもしれませんね。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]① 
 平成28年分以降の申告書から必要であるため、提出が平成28年中でもマイナンバーの記載は必要です。  
 
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