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償却資産に課される固定資産税

2016年1月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00670 2016.01.18発行◆◇◆
 □□税務豆知識□□
<償却資産に課される固定資産税>
 固定資産税は1月1日時点で土地、家屋、償却資産(事業用の資産)を所有している人が負担する税金です。そのうち土地や家屋については登記がされているため、持ち主が誰であるかはっきりとしています。ですので、そのデータから市区町村において固定資産税が計算され、納税者が何をしなくても通知が届くことになっています。しかし、パソコンやテーブル、椅子などの償却資産については登記がされていないので、固定資産税を計算しようにも、誰がどのくらいの資産を持っているのかわかりません。そのため、償却資産の所有者の方から市区町村に申告をしていただくしくみになっています。
 固定資産税の負担額は、資産の評価額の原則として1.4%です。評価額とは、購入価額から償却費相当額を控除した金額です。償却資産の場合には、評価額の合計額が150万円未満であれば固定資産税は課されないことになっています。
 今年は2月1日(月)までに申告をしなければなりませんが、事業税とは申告先が異なる場合があります。例えば、中野区に事務所がある場合には、事業税は新宿都税事務所、固定資産税は中野都税事務所となります。申告の結果、納税額があれば6月上旬頃に納税通知書が送付されてきます。納税のタイミングは市区町村によって若干異なりますが、東京都23区の場合には6月・9月・12月・2月の4回となります。
 例年の申告と異なる点は、今年の申告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載する欄があるところです。また、個人番号を記載した申告書を提出する場合には、本人確認資料を添付しなければなりません。ただし、電子申告をする場合には本人確認資料の提出は不要となります。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 償却資産に対して課される固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①償却資産を所有していても、現在使用していなければ申告を行う必要はない
②車についても、償却資産として申告をしなければならない
③償却資産の評価額の合計額が150万円未満であれば、固定資産税は課されない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□自動改札機□□
 先日、田舎の鉄道に乗ることがありました。切符を購入し改札へ向かうと自動改札機が見あたりません。戸惑っていると駅員の方に声を掛けられました。その改札では、昔のように、駅員に切符を渡しハサミを入れてもらって改札を通ることになっていたのです。乗降客が多い駅であったので少し驚きました。あとで確認してみると、ICカード専用の改札機のみがあり、切符用の改札機は設置されていませんでした。
 自動改札機が導入されてからは、有人の改札が減少し、切符にハサミを入れてもらうことがなくなってきました。現在では、スイカなどのICカードが一般的となり、切符を購入すること自体が減ってきています。そして、全国的にICカードが普及したことで、ICカード用のみの自動改札機を置く駅も増加しているようです。このような自動化により、駅員の数は減少しているのかもしれません。
 世界各国でも自動改札機の導入は進んでいるのですが、ドイツでは他の国と少し異なっています。ドイツには改札がなく、購入した切符をホームや電車内に設置されている機械で、自ら日時を打刻し乗車します。したがって、切符を購入していなくても乗車できてしまうのです。ただし、電車内で時々抜き打ちのチェックがあり、切符を持っていなかった場合には高額な罰金を払うことなります。それが抑止力となって不正乗車は少ないとのことです。
 日本では自動改札機の導入が進んで鉄道会社の効率化は図られましたが、不正乗車はなくなっていません。また、機械自体の故障もよくあることのようです。これら以外にも駅というのはトラブルが多い場所であり、人の手が必要ない日が来ることはないものと思われます。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 償却資産の評価額の合計額が150万円未満であれば、償却資産に対する固定資産税は課されません。
 
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