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空き家に係る譲渡所得の特別控除

2016年1月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00669 2016.01.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設>
 前回、前々回に引き続き今回も平成28年度税制改正の話題です。今回は、相続した空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除の特例です。
 この特例は、昨年5月に施行された「空き家対策特別措置法」と同様に、適切な管理がされていない空き家対策の一環として、管理できない空き家の売却を促進するために提案され、現在国会で審議中です。このまま行けば本年4月に成立する予定です。
 特例の内容は、被相続人が亡くなる直前まで単身で住んでいた家屋やその敷地を相続により取得した個人が、その取得した家屋等を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に、居住用財産の特別控除として最大で3000万円を、譲渡所得の金額から控除することができるというものです。
 近年の核家族化により、相続人全員が自宅を所有しており、親が住む家を相続で取得しても、長い間放置状態になっている例も少なくありませんが、今回の改正により、遺産分割において家屋等を売却してから財産を分けるという選択肢も検討材料になり易くなるのではないでしょうか。
 この特例を受けるためにはいくつか要件があり、先に述べた被相続人が一人暮らしであることの他、家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、相続開始時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却額が1億円を超えないことなどです。この他にも細かい要件がありますが、この特例が適用できる家屋及び敷地は戸建てに限られますので、マンションなどの区分所有建物については適用できません。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
平成26年に亡くなった父から実家の家屋と敷地を相続により取得したAさんは、取得後空き家のままだったこの戸建住宅をその敷地と合わせて、今年の12月に売却することを検討しています。この場合、Aさんが空き家を予定通り12月に譲渡しても特別控除が受けられないのは次のうちどちらでしょう。※その他の要件は満たしているものとします。
①家屋を旧耐震基準のまま売却する場合
②家屋を取り壊して土地のみを売却する場合

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□箱根駅伝□□
 お正月の風物詩の1つである箱根駅伝、皆様はご覧になりましたか?今年は昨年に続き青山学院大学の優勝、しかも1区から一度もトップを譲らない完全優勝を果たし、大きくニュースになりました。
 そんな箱根駅伝ですが、そもそもの始まりは1920年の四大校駅伝競走だそうです。スポーツ界を盛り上げ、世界に通用するランナーの育成を目的としてスタートしました。当時は京都・三条大橋と東京・上野不忍池の間およそ516キロを23区間に分け、三日間昼夜をとおして行われたとのことですから、なんとも壮絶なレースだったことが想像されます。現在は、東京・読売新聞社前~箱根・芦ノ湖の間を往路と復路でそれぞれ5区に分け、合計10区217.1kmで競技が行われています。
 学生たちの必死に走る姿や、アナウンサーの語る選手たちのドラマなどを聞いていて、なんだか胸が熱くなりました。この気持ちを忘れず、今年も一年頑張っていきたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 今回の特例は空き家の老朽化による、周辺地域への悪影響などを考慮したものといえますので、旧耐震基準の家屋を売却する場合には、必要な耐震改修工事を行った上で売却しなければ、特別控除を受けることは出来ません。

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