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企業版ふるさと納税

2016年1月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00668 2016.01.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<企業版ふるさと納税>
 現在、ふるさと納税は、寄付をした自治体から返礼品がもらえることに加え、個人が寄付をした場合には、一定の金額が所得税と住民税から控除されるというメリットがあるため、非常に関心の高いものとなっています。また、昨年はワンストップ特例制度が開始されたことや特別控除の限度額が増加されたことにより、利用件数、金額ともに拡大したようです。
 先月、平成28年度の税制改正大綱が発表され、今度は「企業版ふるさと納税」の創設が盛り込まれています。現行では、法人が自治体に寄付をした場合、その全額が法人税法上の経費(全額損金算入)とすることが認められています。そして、今回の改正では、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除が導入される見込みとなっています。
 具体的には、支出した寄附金の合計額の10%を法人事業税から、20%を法人住民税から、それぞれ税額控除ができるようになります。ただし、控除税額には、それぞれ限度額が設定されています。さらに、法人住民税から控除することができなかった金額と寄附金の合計額の10%のうちいずれか少ない金額を法人税から控除することもできるとされています。なお、対象となる寄付金については、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄付活用事業に関連する寄付金とされています。
 ふるさと納税の法人に対するメリットの拡充により、今後さらに利用が増加するものと思われます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
平成28年度税制改正大綱では、「企業版ふるさと納税」の創設が盛り込まれています。この制度の導入後、法人が自治体へ寄付をした場合の記述として正しいものは、次のうちどれでしょうか。
①支出した金額を法人税から控除することができない
②支出した金額を法人事業税から控除することができる
③支出した金額の一部を損金算入することができる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□おみくじ□□
新年あけましておめでとうございます。本年も弊所を何卒よろしくお願い致します。
さて、みなさまはお参りなさいましたか。一般的には7日までを初詣と呼ぶようですが、私は混み合うのを避けて落ち着いてきた頃にお参りに行こうと思っています。ここ数年は粛々とお参りをして、お守りを買って帰るだけのことが多くなりましたが、ふと、少年時代におみくじを引いて一喜一憂していた頃を思い出しました。
当時は、大吉・中吉・小吉・吉・末吉という順番だと思っていたのですが、どうやらこれは地方ルールのようで、一般的には大吉・吉・中吉・小吉・末吉の順番だというのを最近知りました。もっとも、どちらが正しいということはないと思いますし、さらに細分化されている寺社もありますので、各所で特徴があるようです。かの有名な明治神宮のおみくじは吉凶を占うものではなく、明治天皇がお作りになった詩文や昭憲皇太后がお詠みになった和歌を記したものとなっています。吉凶を占うよりも趣があり、日本の文化を感じることができますね。
どちらにせよ、おみくじの内容に一喜一憂するのではなく、それを一つの道標として充実した良い一年としたいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 「企業版ふるさと納税」では、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除をすることができることになります。また、従来から自治体に対する寄付金は全額損金算入が認められています。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 井戸川真也 でした。
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