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年末調整のやり直し

2015年12月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00666 2015.12.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<年末調整のやり直し>
 12月も半ばになり、会計事務所や企業等の給与担当者は年末調整業務まっただ中ではないでしょうか。中には、既に年末調整業務は終わり年内最後の給与の支払いも終わっている、または給与の振込みをするだけという事業者もあるかもしれません。しかし、年末調整をした後12月31日までの間に扶養親族の人数が変わった、生命保険料を支払った、など状況に変化が生じた場合はどうしたらよいでしょうか。
 そもそも、年末調整をする日から12月31日までの間の状況については確定していない訳ですから、見積もるしかありません。控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するかどうかは、対象者の所得金額については年末調整を行う日の現況で見積もった合計所得金額で判断し、年齢は12月31日時点で何歳になっているかで判断します。この見積もった合計所得金額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで扶養親族の人数が変更になる、もしくは配偶者特別控除額が変動する場合、または予定していなかったが生命保険料を支払ったので保険料控除が追加になる場合など状況に異動があったときは、その内容により年末調整のやり直しをする事が出来ます。
 状況が変わったことで、源泉所得税の還付不足(納めた税金が多すぎる)になったときは翌年の1月末日までであれば年末調整のやり直しができ、その後の場合は確定申告をして還付を受けることになります。逆に源泉所得税額の徴収不足(納税額が不足している)になったときは、翌年の1月末日以降であっても年末調整のやり直しをしないといけません。
 特に配偶者特別控除の適用を受けている方は、配偶者の所得が先に確定していれば問題ないですが、配偶者の所得確定が自分の年末調整より後になる場合は注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
給与所得者のAさんは、毎年妻を控除対象配偶者として扶養控除申告書を会社に提出し、その適用を受けています。今年、妻は不動産を売却し経費などを引いた譲渡所得が1,000万円ありましたが、特別控除が受けられたので税金は発生しませんでした。Aさんは今年も配偶者控除を受けることができるでしょうか。
①税金が発生していないので、受けられる
②特別控除を適用する前の所得金額が38万円を超えているので、受けられない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ぐるっとパス□□
先日、面白そうな企画展が開催されている美術館へ行ってきました。その際、美術館のホームページで「ぐるっとパス」というリンクをみつけました。これは都内78箇所の美術館や博物館の入場券(一部割引券)がセットとなっており、有効期間は最初に利用した日から2カ月、価格は2,000円というチケットブックです。実は、以前よりこのチケットブックの存在は知っていたのですが、1日限り有効のフリーパスだと思っており、1日で行きたい施設を巡るのは大変だなと購入に至らなかったのですが、2ヵ月も有効期間があるなら寒いこの時期は美術館めぐりもいいかなと思い、コンビニエンスストアの店内の電子端末機にて「ぐるっとパス」を購入しました。
どこの美術館の入場券がついているのかと改めて見てみると、美術館や博物館以外にも水族館や動物園、植物園などの入場券や割引券もついていました。構成が東京都内の6つの地域別に分かれている為、目的の美術館を決めれば、周辺の入場券や割引券がついている他の施設も探しやすく、「はしご」しやすいつくりです。
また、動物シリーズでは、上野動物園・葛西臨海水族園・井の頭自然文化園・多摩動物公園と子供も喜ぶ施設が対象となっており、自分であえて見に行くことが無いような施設も訪れることができ、新たな発見がありました。今年は秋の季節が長く冬本番はこれからですが、東京都内の散策に「ぐるっとパス」、おすすめです。
詳しくは下記リンクをご参照下さい。

https://www.rekibun.or.jp/grutto/

 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 配偶者控除や扶養控除の判断をする「合計所得金額」は、純損失及び雑損失の繰越控除等を適用しないで計算した総所得金額や特別控除適用前の譲渡所得金額などの合計額であるため、配偶者控除の適用は受けられません。合計所得金額の詳しい内容については国税庁HP( https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 )をご参照下さい。
 
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